○戸別受信機の取扱規程
平成3年3月29日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、戸別受信機(以下「受信機」という。)の管理について定めるものとする。
(受信機の貸与)
第2条 受信機の設置については、本町内に在住の家庭1世帯1台を原則とし、これ以外の事業所等については町長が設置を必要と認めたもの1台につき設置費を町が負担し、住民(以下「使用者」という。)に対して無償貸与するものとする。
(受信機の管理)
第3条 町長は、受信機の管理・運用について総括し、使用者を指導・監督する。使用者は、別に定める保管証書を町長に提出し、指導・監督を受けるものとする。
(受信機の返還)
第4条 使用者は、第2条の資格が喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。
(受信機の移譲禁止)
第5条 使用者は、受信機を第三者に対し、譲渡又は売却してはならない。
(受信機の運用)
第6条 使用者は、受信機の使用について十分注意し、常に正常な状態に保つよう心掛けること。
(受信機の損害弁償)
第7条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、その程度により実費弁償をするものとする。
(保守点検)
第8条 使用者は、常に受信機の取り扱いに注意し、次に掲げる項目について点検を行い、保守する受信機の管理に努めるものとする。
(1) 電源赤色ランプがつくか。
(2) 音声ボリュームの位置が正しいか。
(3) 電源コードがつながっているか。
(4) 電池がきちんと入っているか。
(5) 通信時に雑音がないか。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(消防専用無線電話運用規程の廃止)
第2条 消防専用無線電話運用規程(昭和56年規程第2号)は、廃止する。