○高千穂町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成15年9月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、高千穂町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民等の通信手段の確保を図り、都市との情報通信格差の是正を推進するため、施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
高千穂町移動通信基地局 | 高千穂町大字五ケ所1808番地8 |
(施設の使用及び管理)
第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、施設の使用を電気通信事業者に許可し、維持管理を委託することができる。
2 前項の規定により、施設の使用を許可し管理を委託する場合の経費、その他必要な事項については契約で定める。
(使用料の徴収)
第4条 町長は、前条の規定により使用を許可された電気通信事業者から、使用料を徴収することができる。
2 前項の使用料の額は、施設整備事業に要した経費の総額の30分の1に相当する額とし、同事業の実施年度に一括徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。