○高千穂町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成15年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 情報通信基盤の整備のための移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて分担金を徴収する。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業によって利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

2 前項の分担金の額は、事業に要した経費の総額の15分の2に相当する額とし、事業の実施年度に一括徴収する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成15年9月30日 条例第22号

(平成15年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策・地域安全
沿革情報
平成15年9月30日 条例第22号