○高千穂町安全でつやのある町づくり条例

平成7年12月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民の自主的な地域安全活動と生活環境の整備を推進することにより、事件、事故、災害等の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、高千穂町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の任務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 町民の地域安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 町民の自主的な地域安全活動に対する助成その他の援助

(3) 町民生活の安全を確保するための環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項の施策を策定するに当たっては、関係機関、団体及び町の区域を管轄する警察署(以下「関係機関等」という。)の総合的な地域安全対策と整合するよう配意するとともに、実施に当たっては、関係機関等と緊密な連携を図るものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保に努めるとともに、町が実施する地域安全活動の推進に協力するものとする。

(推進協議会の設置と任務)

第5条 町に、安全でつやのある町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、町長が委嘱するものとする。

3 協議会は、第3条第1項に関する事項及び町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等について協議し、必要により町に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

高千穂町安全でつやのある町づくり条例

平成7年12月26日 条例第23号

(平成7年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策・地域安全
沿革情報
平成7年12月26日 条例第23号