○高千穂町安全でつやのある町づくり推進協議会規則
平成8年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町安全でつやのある町づくり条例(平成7年条例第23号)第5条の規定に基づき、高千穂町安全でつやのある町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 地区防犯協会等地域の安全の確保のための活動を目的として設置された団体の代表者
(2) 学識経験者、防犯連絡所、地域安全ボランティア等地域の安全に関し、見識があると認められる者
(3) 管轄する警察署の職員
(4) 町及び関係する機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長がかけたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及び副会長がともに欠け若しくは事故があるとき、又は会長が定まっていないときは、町長が招集する。
2 協議会は、過半数以上の委員が出席しなければ、会議を開催することはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、協議のため必要があると認める場合は、関係者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、高千穂町総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。