○高千穂町交通安全対策協議会規則

平成8年3月29日

規則第7号

(設置)

第1条 高千穂町における交通安全の確保並びに交通の円滑化及び能率化に関し、総合的な対策を樹立し、推進することを目的とし、高千穂町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(業務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務をいう。

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通安全運動に関すること。

(3) 交通安全教育に関すること。

(4) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、高千穂町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、1人とし、高千穂地区交通安全協会三田井支部長をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員は、50人以内とし、町内の地方公共団体、公共団体及び公共的団体等のうちから会長が委嘱する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集し議長となる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、高千穂町役場総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(高千穂町非常勤職員(各種委員)の報酬に関する規則の一部改正)

2 高千穂町非常勤職員(各種委員)の報酬に関する規則(昭和37年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高千穂町交通安全対策協議会規則

平成8年3月29日 規則第7号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成8年3月29日 規則第7号