○高千穂町交通指導員設置細則
昭和50年4月21日
細則第1号
第1条 交通指導員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務日は、毎月交通安全の日(20日)とする。
(2) 交通安全週間、旬間、月間及び研修の場合のほか、町長が交通安全対策上必要と認めた日
(3) 第1号に規定する勤務日の勤務時間は、午前7時40分から午前8時20分までとする。
(4) 第1号に規定する勤務日及び前号に規定する勤務時間で町長が適当でないと認めたときは、前3号の規定にかかわらず変更して勤務することができる。
附則
この細則は、昭和50年4月21日から施行する。
昭和50年4月21日 細則第1号
(昭和50年4月21日施行)