○高千穂町交通指導員の被服類の貸与に関する規程

昭和51年5月20日

規程第1号

第1条 交通指導員(以下「指導員」という。)に対する被服類の貸与については、この規程の定めるところによる。

第2条 指導員に貸与する被服類(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

第3条 指導員は、勤務中貸与品を着用しなければならない。

第4条 貸与品は、常に清潔にし、その保全に努めなければならない。

第5条 貸与品が故意又は過失により紛失し、又はき損したときは、実費を弁償させることがある。

第6条 貸与品は、指導員を解職されたときは直ちに返納しなければならない。

第7条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給する。

この規程は、昭和51年5月20日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

単位

員数

貸与期間

制服夏用

1

4年

〃 冬用

1

制帽夏用

1

〃 冬用

1

ヘルメット

1

白帯

1

雨合羽白

1

半長靴

1

高千穂町交通指導員の被服類の貸与に関する規程

昭和51年5月20日 規程第1号

(昭和51年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和51年5月20日 規程第1号