○高千穂町交通指導員の被服類の貸与に関する規程
昭和51年5月20日
規程第1号
第1条 交通指導員(以下「指導員」という。)に対する被服類の貸与については、この規程の定めるところによる。
第2条 指導員に貸与する被服類(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
第3条 指導員は、勤務中貸与品を着用しなければならない。
第4条 貸与品は、常に清潔にし、その保全に努めなければならない。
第5条 貸与品が故意又は過失により紛失し、又はき損したときは、実費を弁償させることがある。
第6条 貸与品は、指導員を解職されたときは直ちに返納しなければならない。
第7条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給する。
附則
この規程は、昭和51年5月20日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 単位 | 員数 | 貸与期間 |
制服夏用 | 着 | 1 | 4年 |
〃 冬用 | 着 | 1 | 〃 |
制帽夏用 | 個 | 1 | 〃 |
〃 冬用 | 個 | 1 | 〃 |
ヘルメット | 個 | 1 | 〃 |
白帯 | 本 | 1 | 〃 |
雨合羽白 | 着 | 1 | 〃 |
半長靴 | 足 | 1 | 〃 |