○高千穂町選挙管理委員会規程

昭和35年9月23日

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは第1項の選挙につき、指名選挙の方法を用いることができる。

4 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議に諮り委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

5 委員長が選出されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、速やかにこれを行わなければならない。

第3条 委員長は故障あるとき、その職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しておくことができる。

2 前項の規定は、特別の事件につきその職を代理すべき委員を指定することを妨げない。

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出することを要する。

第5条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第182条第1項の規定による選挙後最初の委員会の招集は、前委員長がこれを行う。

2 前項の告知には委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求めてその説明を聴取するものとする。

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第10条 本章に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第11条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

第12条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、次会の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第13条 委員会の権限に属する事項は、別表に掲げるもののほか委員長において専決処分することができる。

第14条 委員長において委員会を招集する暇なしと認むるとき或は軽易なる事件は、文書持廻りによって決することができる。

第4章 書記の職務

第15条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

第16条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

第17条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第18条 本章に規定するもののほか書記の服務及び事務の処理に関しては、職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

第19条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

第20条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第21条 委員会及び委員長の告示は、町の掲示板に掲示してこれを行うものとする。

第7章 公印

第22条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

画像

1 この規程は、昭和35年9月30日から施行する。

(昭和38年4月20日)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和63年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年選管告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 委員の選挙権の有無を決定すること。

2 委員長を選挙すること。

3 委員会に関し必要な事項を定めること。

4 選挙又は投票の事務取扱いに関し必要な規定を制定すること。

5 町議会議員の任期中において、選挙区又は各選挙区において選挙すべき議員定数の変更があった場合、関係選挙区配当議員をくじで定めること。

6 投票区開票区を設けること。

7 選挙人名簿の調整、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間等を定めること。

8 選挙人名簿に関する異議申立を決定すること。

9 直接請求における代表証明書を交付し、その旨告示すること。

10 直接請求における署名の効力及び署名に関する異議申立てを決定すること。

11 直接請求における署名の効力を決定する場合において関係人の出頭及び証言を求めること。

12 選挙又は投票の期日を定め、告示すること。

13 投票管理者及びその職務代理者を選任すること。

14 投票立会人を選任すること。

15 投票所を指定すること。

16 開票所を指定し、日時を定めること。

17 投票所閉鎖時刻の特例の適用の決定をすること。

18 投票用紙の様式を定めること。

19 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。

20 選挙長及びその職務代理者を選任すること。

21 開票立会人の選任に関すること。

22 選挙立会人の選任に関すること。

23 当選を告知し当選人を告示すること。

24 選挙を同時に行うことを決定すること。

25 選挙事務所の閉鎖を命ずること。

26 選挙運動のために使用するポスターにおすべき検印の様式を定めること。

27 ポスター掲示場を設ける場所を指定すること。

28 ポスター掲示場の掲示区かく番号をくじで定めること。

29 選挙運動のために使用する文書図画の撤去を命ずること。

30 個人演説会公営施設を指定すること。

31 個人演説会公営施設の設備の程度及び公営納付金の額を承認すること。

32 公営の個人演説会の開催手続に関し必要な事項を定めること。

33 氏名等の掲示の順序をくじで決定すること。

34 選挙運動及び政治資金に関する収入支出報告書の閲覧の請求及びその方法を定めること。

35 選挙運動及び政治資金に関する収入支出報告書の公表の方法を定めること。

36 選挙又は当選若しくは投票の効力に関する異議を決定すること。

37 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に基づく検察審査員候補者をくじで定めること。

高千穂町選挙管理委員会規程

昭和35年9月23日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和35年9月23日 種別なし
昭和38年4月20日 種別なし
昭和53年10月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年10月27日 選挙管理委員会告示第1号