○高千穂町選挙管理委員会公印に関する規程

昭和48年9月6日

(趣旨)

第1条 高千穂町選挙管理委員会の公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(種類及び保管)

第2条 公印のひな形、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い常に堅固な容器に納め執務時間外は施錠しておかなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 書記長は、公印台帳を備え、公印について印影を付して、作製又は改刻若しくは廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。

2 公印台帳は、様式第1号による。

(作製及び改刻)

第5条 公印を作製し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作製し、又は改刻したときは、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を作製し、又は改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨告示しなければならない。

(公印印刷)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合にあっては、刷り込み印刷のつど当該公印保管者を経て委員長の承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原板は、第6条の規定に準じて書記長が保管しなければならない。

(電子印影)

第9条 電子情報処理組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子情報処理組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書にして打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による電子公印の使用については、高千穂町公印に関する規程(昭和44年訓令第5号)第9条第2項の規定を準用する。

3 第1項に規定する処理をするときは、電子公印の改ざんその他電子公印に係る不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとする者は、原議その他決裁済の書類を添えて公印保管者に申し出なければならない。

(補則)

第11条 特殊な事情があり公印を持ち出して使用しようとするときの承認は、様式第2号の文書によらなければならない。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印については、この規程に基づき処置されたものとみなす。

(令和6年選管委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(種類)公印名

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

管理者

備考

選挙管理委員長印

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18×18

一般文書用

書記長

 

選挙管理委員会印

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21×21

 

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21×21

 

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21×21

 

書記長印

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18×18

 

高千穂町長選挙選挙長之印

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21×21

 

高千穂町議会議員選挙選挙長之印

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20×20

 

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高千穂町選挙管理委員会公印に関する規程

昭和48年9月6日 種別なし

(令和6年3月1日施行)