○公職選挙法等執行規程
昭和35年9月23日
第1章 総則
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)並びに公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(これらの規定を準用する規程を含む。)その他委任規定に基づく執行は、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法、「令」とは公職選挙法施行令、「規正法」とは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、「自治法」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)、「県委員会」とは宮崎県選挙管理委員会、「本委員会」とは高千穂選挙管理委員会、「町の選挙」とは高千穂町議会議員及び長の選挙をいう。
第2章 投票用紙
第3条 次に掲げる選挙に用いる投票用紙は、様式第1号に準じて委員会が定める。
(1) 法第45条第2項の規定による町の選挙
(2) 法を準用して執行する各種委員の選挙
(3) 本委員会が特別の規定によって執行する選挙
第4条 解散解職の投票に用いる投票用紙は、次の区分様式に準じ委員会が定める。
(1) 議会の解散の投票に用いる投票用紙は、様式第2号
(2) 議会の議員及び長の解職並びに自治法を準用して執行する各種委員の解職並びに本委員会が特別の規定によって執行する解職の投票に用いる投票用紙は、様式第3号
第5条 次に掲げる投票に用いる投票用紙は、それぞれの区分の様式に準じ委員会が定める。
(1) 自治法第244条の2第2項の規定による公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用の許可に関する賛否の投票用紙は、様式第4号
(2) 自治法第261条第3項の規定による高千穂町のみに適用される特別法制定の賛否の投票に用いる投票用紙は、様式第5号
第3章 町の選挙において選挙運動に使用する自動車及び拡声機の表示
第6条 法第141条第6項の規定によって交付する表示は、様式第6号の表示板を用いなければならない。
2 表示板は、その使用の目的を終わり、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したときは、直ちに本委員会に返還しなければならない。
第7条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては、送話口の下部等外部から見易い箇所にその使用中常に掲示しておかなければならない。
第8条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、本委員会に対して理由書を添え文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返還しなければならない。
第4章 ポスター掲示場
第9条 高千穂町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年条例第9号)第2条の規定に基づきポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所及び掲示板の規格等については、委員会が定める。
第10条 前条の規定により設置した掲示場のポスターを掲示する区画のなかに、あらかじめ番号を表示するものとする。
2 前項の区画番号は、掲示場に向かって右側上段を「1」、その下を「2」とし、以下同様にして左に向かって順次一連番号を表示するものとする。この場合において、掲示場の表示及び注意書きの欄を右側上段に設けた場合には、その下の掲示区画を最後の番号とする。
第11条 町の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、法第86条の4の規定による届出の順位と同一番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
2 前条第1項の規定により、ポスターを掲示しようとするときは、掲示するポスター1枚を本委員会に掲示しなければならない。
3 本委員会は、当該選挙の選挙長から候補者が死亡し、又は候補者の辞退届があった旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。
4 本委員会は、ポスターが当該候補者の掲示区画以外の掲示区画等に掲示されていることを知ったときは、当該候補者に通知し、これを撤去させなければならない。
5 前項の場合において、当該候補者がこれを撤去しないときは、委員会が撤去するものとする。
第5章 選挙運動用ビラ
(証紙の様式)
第12条 法第142条第7項の規定により、選挙運動のために使用するビラ(以下この章において「ビラ」という。)に貼る証紙は、様式第7号による。
2 交付を受けた証紙が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達しないときは、本委員会は証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入して返すものとする。
3 証紙は、立候補届出が受理された後、直ちに交付する。
(証紙の再交付)
第14条 証紙を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするときは、紛失の場合にあってはその理由を添えて、破損の場合は当該証紙を添えて文書で申請するものとする。
第15条から第24条まで 削除
第6章 個人演説会
第25条 公営施設使用の個人演説会(以下「演説会」という。)開催について法並びに令に別段の定めがない場合は、本章の定めるところによる。
第26条 本委員会は、法第163条の申出を受けた場合は、直ちにその受理年月日時を申出書の余白に記入するものとする。
第27条 令第114条の規定による演説会開催不能の通知は、様式第14号によるものとする。
第28条 令第115条の規定による演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第15号によるものとする。
第29条 令第117条の規定による演説会開催の可否に関し管理者から本委員会並びに関係候補者に対する通知は、様式第16号に準じてしなければならない。
第30条 令第118条の規定により本委員会から管理者に対しその施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第17号に準じて作成提出しなければならない。
2 前項の予定表に変更ある場合は、その都度管理者は、本委員会に報告しなければならない。
第31条 管理者は、令第119条第2項の規定により演説会の施設の程度その他施設の使用に関する定を公表する場合は、様式第18号に準じてしなければならない。
第32条 候補者は、前条の規定により公表された設備の外更に必要と認め令第119条第3項の規定により設備をする場合は、その旨管理者に通知し、併せて本委員会にその程度を報告しなければならない。
第33条 管理者は、令第121条第1項の規定による演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の公表は、様式第19号に準じてしなければならない。
2 前項の公表は、管理者が知事(県立学校又は学校長)及び町長である場合は、通常用いる告示の方法によりその他の場合は、最も周知させ易い方法により行わなければならない。
第34条 演説会の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合、管理者は、直ちに本委員会並びにその施設の使用申出のあった候補者に報告又は連絡しなければならない。
2 前項の報告を受けた場合本委員会は、直ちに県選挙管理委員会に報告するものとする。
第7章 公職の候補者の氏名及び党派別の掲示
第35条 法第175条第1項の規定による公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、本委員会が指定した場所にこれを掲示するものとする。
第8章 街頭演説の場合の標旗及び腕章
第37条 法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第21号による。
第37条の2 法第164条の5第3項の規定によって交付する標旗は、様式第22号のアによる。
第38条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第22号のイによる。
第39条 第8条の規定は、標旗及び腕章にこれを準用する。
第9章 収支報告書の公表並びに閲覧の請求及びその方法
第40条 法第189条並びに規正法第12条から第14条まで、第17条若しくはこれを準用する同法第18条又は第19条の規定により本委員会に提出された報告書は、法第192条第2項並びに規正法第20条第2項の規定により本町役場の掲示板に掲示しこれを公表する。
第41条 前条の報告書は、法第192条第4項並びに規正法第20条第1項の期間内において何人も何時でもその閲覧を請求することができる。
第42条 前条の閲覧は、執務時間中本委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、これを外部に持ち出すことはできない。
3 報告書は、丁重に取扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第10章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額
第43条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、本条の定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
イ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
ウ 宿泊料 1夜につき 12,000円(食事料2食分を含む。)
エ 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき3,000円
オ 茶菓代 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 1万円以内
イ 超過勤務手当1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料 1夜につき 1万円(食事料を含まない。)
(4) 選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円以内とする。
第11章 投票用紙等に押すべき印
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法等執行規程(昭和31年選管告示第4号)は、廃止する。
附則(昭和38年4月20日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和39年9月21日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和48年8月21日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和50年2月20日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和53年選管規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和56年選管規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和63年選管規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成5年選管規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成9年選管規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成11年選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年選管規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成25年選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年選管告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
様式第9号から様式第12号まで 削除