○高千穂町選挙事務取扱規程

平成17年3月3日

選管告示第8号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 公職選挙法第2条に規定する選挙に関する事務の取扱いについては法令に定められるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の略称)

第2条 この規程において「法」とは「公職選挙法」を、「令」とは「公職選挙法施行令」を、「則」とは「公職選挙法施行規則」を、「県委員会」とは「宮崎県選挙管理委員会」を、「町委員会」とは「高千穂町選挙管理委員会」を、「高千穂町の選挙」とは「高千穂町の議会の議員及び長の選挙」をいう。

第2章 選挙権及び被選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第3条 令第1条の規定による通知は、様式第1号による。

第3章 選挙人名簿

(選挙人名簿抄本)

第4条 選挙が行われるときは、選挙人名簿の抄本を調整して執行するものとする。

(選挙人の数の報告)

第5条 令第22条第1項の規定による報告は、宮崎県事務取扱規程第3号様式又は第4号様式による。

(表示)

第6条 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示を行った場合を除くほか、選挙人名簿に登録されている者が次に掲げる事由の各号に該当するときは、選挙人名簿抄本にその旨の表示を行うものとする。

(1) 期日前投票を行ったものであるとき。

(2) 不在者投票用紙及び封筒を交付した者であるとき。

(3) その他選挙人名簿抄本の整理上必要があるとき。

2 前項第2号の者が選挙期日の前日までに不在者投票用紙及び封筒を返還したときは、表示は抹消するものとする。

3 選挙人名簿抄本を投票管理者に送付した後、法第27条第1項及び前2項の手続きを必要とするに至ったときは、その旨を投票管理者に通知しなければならない。

4 投票管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに法第27条第1項及び第2項の手続きをしなければならない。

第4章 選挙期日

(選挙執行)

第7条 町委員会は、高千穂町の選挙を行うべき事由が生じたときは、直ちに選挙執行予定表を作成する。

第5章 投票

(投票管理者及び投票立会人選任)

第8条 町委員会又は投票管理者は投票立会人を選任したときは、その者より様式第2号の文書を徴しなければならない。

(投票所の設置)

第9条 投票所を役場及び町の管理に属する建物以外に設ける場合は、その構造が投票所に適しかつなるべく門戸のある場所を指定するものとする。

(選挙人名簿等の送致)

第10条 令第28条の規定により選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付するときは、併せて投票箱、仮投票用封筒その他投票事務に必要な書類及び物品を送致する。

2 前項の選挙人名簿等は、様式第3―1号の送付書を添えて送付し、投票管理者から様式第3―2号の受領書を徴さなければならない。

3 投票管理者は、選挙人名簿等の送付を受けたときは、これを点検し厳重に保管する。

(投票所入場券)

第11条 令第31条の規定により交付する投票所入場券は、様式第4号に準じ調整する。

(投票所の設備)

第12条 投票管理者は投票所を選挙人の多少に応じて適宜、受付係、選挙人名簿対照係、投票用紙交付係、投票記載所及び投票箱の場所等を選挙期日の前日までに設備しなければならない。

2 投票所はなるべく土足で出入し得るよう設備しなければならない。

3 投票記載所には黒色鉛筆及び点字器を備えて投票の記載に支障がないようにしなければならない。

4 投票所の入口には、投票所の旨の掲示をしなければならない。

(投票事務従事者)

第13条 町委員会は投票所の事務従事者に予め文書でこれを命じ又は嘱託するとともに当該投票管理者に通知する。

2 投票所の事務分担は概ね次による。

(1) 受付及び選挙人名簿対照係

(2) 投票用紙交付係

(投票箱)

第14条 投票箱は、1投票所につき1箇を使用するものとする。ただし、同時選挙の場合その他状況により1投票所につき2箇以上を使用することができる。

2 投票管理者は予め投票箱及び投票箱の鍵に異常がないか否かを検査し異常があるときは速やかに町委員会に報告しなくてはならない。

3 投票箱を使用するときはその側面に執行する選挙名を表示しなくてはならない。

4 投票管理者は令第34条の規定により選挙人が投票箱に何もはいっていないことの確認をした時は、様式第5号の確認書を作成しなければならない。

(投票所の開閉)

第15条 投票所の開閉は、投票管理者が口頭又は振鈴等によってこれを知らせる。

2 投票所の時計は、時間の正確なものを使用し、常に正確な時刻を保つようにしなければならない。

(投票用紙の様式の告示)

第16条 法第45条第2項の規定により投票用紙の様式を定めた時は、これを告示するものとする。

(投票用紙の保管)

第17条 投票用紙を調整したとき又は県委員会から投票用紙の交付を受けたときは、これを金庫又は鍵のある箇所に保管しなければならない。

2 投票が終ったときは、投票管理者は先に交付を受けた投票用紙の残数並びに汚損のものを受払精算書を添えて町委員会に送付しなければならない。

3 町委員会は、前項の送付を受けたときは、これを点検し異常の有無を確かめなければならない。

4 第2項及び前項の規定による受払精算書は様式第6―1号による。

(投票)

第18条 選挙人の投票は投票記載のために設けた記載台において記載させて、その記載が終ったときは、直ちに投票させなければならない。

(選挙人の宣言)

第19条 令第40条の規定による宣言書は様式第7号に準じて調整する。

(投票箱の鍵を保管)

第20条 令第43条の規定により投票箱の鍵を保管する場合は、これを封筒に入れ、投票管理者は投票立会人とともに封印をし、投票所名及び保管者の職氏名を記載しなければならない。

(仮投票)

第21条 法第50条第2項若しくは第5項又は令第41条第2項又は第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票管理者は、様式第8号による調書を作成し、これを投票録に添付しなければならない。

2 投票管理者は、2以上の選挙が同時に又は同日に行われる場合においては、前項の仮投票用封筒にいずれかの選挙の仮投票である旨を表示しなければならない。

(投票箱等の送致)

第22条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者(選挙長)に送致する場合、投票管理者はこれを令第65条の規定による投票、第17条第4項の投票用紙受払精算書、第20条の鍵並びに様式第9―1号の送致書を添えなければならない。

2 天災事変等により所定の期日に投票箱を送致することができないときは、投票管理者は直ちにその旨開票管理者及び選挙長に報告しなければならない。

(繰上投票)

第23条 法第56条の規定により投票の当日、投票箱を送致することができない状況にあると認められる交通不便な地があるときは繰り上げるべき投票の期日について意見を具し予め県委員会へ届け出るものとする。

(繰延投票)

第24条 高千穂町の選挙において法第57条の規定により投票の期日を延期しようとするときは、予めその旨及び投票予定期日を県委員会に届け出るものとする。

(その他の書類の送致)

第25条 投票管理者は投票が終ったときは、開票管理者又は選挙長に送致したものを除き、その他投票に関する書類及び物品を遅滞なく町委員会に引継がなければならない。

第6章 期日前投票及び不在者投票

(準用)

第26条 期日前投票は、第5章(第16条第22条第2項第23条第24条第25条を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」、「投票管理者」とあるのは「期日前投票管理者」、第12条第1項中「選挙期日の前日」とあるのは「期日前投票所の告示日」、第17条第4項中「様式第6―1号」とあるのは「様式第6―2号」、第22条第1項中「法第55条の規定により投票箱等を開票管理者(選挙長)に送致する場合」とあるのは「法第48条の2第2項において読み替える法第55条の規定により投票箱を期日前投票所から選挙管理委員会へ及び選挙管理委員会から開票管理者(選挙長)に送致する場合」、「様式第9―1号」とあるのは「様式第9―2号及び様式第9―3号」と読み替えるものとする。

(不在者投票記載所)

第27条 不在者投票記載所は、前条で規定する期日前投票所と兼ねるものとする。

(期日前投票及び不在者投票処理簿)

第28条 期日前投票及び不在者投票に関する処理簿は、様式第10―1号及び様式第10―2号による。

(期日前投票及び不在者投票の保管)

第29条 期日前投票用の投票箱及び不在者投票は、これを鍵のある場所に保管するものとする。

第7章 開票

(開票立会人)

第30条 町委員会が法第62条第2項同条第4項又は第5項若しくは令第70条第2項の規定により、開票立会人となるべき者のくじを行う場合は、予めその場所及び日時を本人に通知しなければならない。

2 第8条の規定は、開票立会人にこれを準用する。

(開票所)

第31条 開票所は開票管理者、開票立会人、庶務係、区分係、判定係、点検係、計数係、計算係、記録係、投票用紙整理係、その他開票事務に必要な係、監視者及び参観人の席を設備し、これを標示しなければならない。また入口に標札を掲げるものとする。

(投票箱等の受領)

第32条 開票管理者は選挙の当日投票の投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びその鍵の封印に異常がないかどうかを検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外投票に関する調書、宣言書を含む。)選挙人名簿又は抄本、令第65条の規定による投票その他投票管理者から送致を受けた書類を点検した後これを受領して確実に保管しなければならない。

(投票箱の点検)

第33条 開票管理者は開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱及びその鍵に異常がないかどうかを検査しなければならない。

(開票事務の様式等)

第34条 開票管理者は法第67条の規定により投票の効力を決定する時は次の投票の区分によりそれぞれ定める様式の決定表を付して決定するものとする。

(1) 有効と認められる投票(様式第11号)

(2) 前号のうち法第68条の2の規定による投票(様式第12号)

(3) 無効と認められる投票(様式第13号)

(4) 疑問のある投票(様式第14号)

2 開票管理者が令第72条の規定により候補者等の得票数を計算するときは様式第15号に準ずるものを用いるものとする。

3 開票管理者が法第68条の規定する無効投票の計算をするときは、様式第16号に準ずるものを用いるものとする。

4 開票管理者が法第68条の2第4項の規定による有効投票のあん分を計算するときは様式第12号に準ずるものを用いるものとする。

(参観人)

第35条 開票管理者は、開票の参観人の数を制限することができる。この場合、予め選挙人にその旨を知らせておかなければならない。

(投票箱等の引継)

第36条 開票管理者は、令第75条及び令第76条に定めるもののほか、選挙長に報告のため必要な書類を除き投票管理者から送致を受けた投票箱その他の物品及び書類並びに開票に関する書類を直ちに町委員会に引継がなければならない。ただし、開票の事務を選挙会の事務に合わせて行う場合はこれを適用しない。

(開票の準用)

第37条 第9条第13条第1項及び第24条の規定は、開票管理者の職務代理者、開票所、開票事務に従事する者及び開票にこれを準用する。

第8章 選挙会

(書類の引継ぎ)

第38条 選挙長は選挙会が終ったときは、選挙会に関する書類を直ちに町委員会に引継がなければならない。

(選挙会の準用)

第39条 第8条第9条第13条第1項第24条第30条第1項及び第35条の規定は選挙長の職務代理者、選挙立会人、選挙会場、選挙会の事務従事者、選挙会、選挙立会人のくじ及び選挙会の参観にこれを準用する。

(選挙会の読替え)

第40条 法第79条第1項の規定により開票事務を選挙会の事務に合わせて行う場合は第7章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、第31条中「開票所」とあるのは「選挙会場」、第37条中「開票事務に従事する者」とあるのは「選挙会事務に従事する者」と読替える。

第9章 候補者及び当選人

(候補者届出の報告)

第41条 選挙長は候補者に関し次の各号に掲げる事項を遅滞なく町委員会に報告しなければならない。

(1) 法第86条の4第1項及び第2項、第8項の届出を受理したときは、その年月日、氏名、性別、本籍、住所、生年月日、党派、職業及び履歴の概要(推薦届出の場合には併せて、推薦届出人の氏名、住所及び生年月日)

(2) 候補者が被選挙権を有しなくなったときは、その年月日又は法第86条の4第11項の規定により候補者たることを辞した場合においては併せてその理由

(3) 候補者が死亡したことを知ったときは、その氏名及び死亡年月日

(4) 候補者が住所を移したときは新住所

(5) その他必要な事項

(被選挙権の調査)

第42条 選挙長は候補者の届出又は推薦届出を受理したときは、直ちにその者の被選挙権の有無を調査しなければならない。

2 町委員会は、令第92条第1項の通知を受けたときは、その候補者の被選挙権の有無、職業、本籍、住所、生年月日及びその属する政党その他の政治団体の名称並びに履歴の概要を様式第17号により、選挙長に報告するものとする。

(候補者の兼業調査)

第43条 選挙長は高千穂町の選挙につき候補者の届出、又は推薦届出を受理したときは、その者の地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は同法第142条に規定する関係の有無を調査しなければならない。

2 前項の関係を有する者があるときは、選挙長は予め、本人にその旨を通知しなければならない。

(候補者の辞退等の報告)

第44条 選挙長は候補者の辞退届出、又は死亡の通知により法第86条の4第6項の規定に該当することを知ったときは直ちにその旨を町委員会に報告しなければならない。

(当選人を定めるくじ)

第45条 法第95条第2項の規定による、くじは候補者又は候補者の定めた代理人立会いの下に行わなければならない。

2 前項のくじを行う時刻まで参会しない候補者があるときは、選挙長は選挙会の事務に従事する者若しくは町委員会の委員又は書記の中からその者の代理すべき者を定めくじを行うことが出来る。

第10章 選挙を同時に行うための特例

(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)

第46条 法第120条第1項の規定による届出は、様式第18号によるものとする。

第11章 選挙運動

(個人演説会公営施設指定の報告)

第47条 法第161条第3項の規定による報告は様式第19号によるものとする。

(個人演説会公営施設納付金承認の協議)

第48条 令第121条第2項の規定による協議は、様式第20号の協議書を提出するものとする。

第12章 補則

(投票録等の作成)

第49条 投票録(期日前投票録を含む。)、令第61条第2項の不在者投票に関する調書、令第65条の19第2項の在外投票に関する調書及び開票録並びに選挙録は袋綴とし、綴合せの箇所にそれぞれ投票管理者、開票管理者及び選挙長は立会人とともに、契印をし、加除修正したときは、その欄外にその旨を記入し、投票管理者、開票管理者及び選挙長は立会人とともに捺印しなければならない。

2 投票録(期日前投票録を含む。)、令第61条第2項の不在者投票に関する調書、令第65条の19第2項の在外投票に関する調書及び開票録並びに選挙録は各々その調製義務者において、その謄本を調製し選挙人又は候補者の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

(投開票結果の報告)

第50条 期日前投票及び選挙の当日投票及び開票が終ったときは県委員会のその都度指示する様式により電話その他の適宜な方法による速報及び文書による報告をするものとする。

(選挙後の投票箱の保管)

第51条 投票箱は選挙が終った後、町委員会において確実に保管しなければならない。

(その他)

第52条 その他、選挙の執行に必要な事項は町委員会において別にこれを定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町選挙事務取扱規程

平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第8号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第8号