○選挙人名簿被登録資格者調査及び名簿の整理方法等に関する規程
昭和49年4月12日
選管告示第9号
第1条 高千穂町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第4章並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第3章に規定する選挙人名簿登録のための被登録資格者調査及び名簿の整理方法等については、他に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
2 委員会は、前項に規定する満17歳以上満18歳未満の者の移動についても、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定に基づく住民移動票の送致を受ける場合に、同時に住民移動票の送致を受けるように町長に要請しておくものとする。
第3条 委員会は、法第19条第2項の規定に基づく選挙人名簿の登録を行ったときは、選挙に使用する抄本の他に、別に抄本一部を作成して、これを選挙人名簿登録者の移動等を記録する整理用台帳(以下「整理台帳」という。)としなければならない。
2 前項に規定する整理台帳は、法第28条の2に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧並びに検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条に規定する検察審査員候補者及び予定者選定のためのくじに用いるものとする。
(1) 転入 17歳名簿該当年齢者は17歳名簿に、その他の者については様式第2号「転入者整理簿」に記載整理する。
(2) 転出 整理台帳に移動日付及び県内転出については市町村名を、県外転出については県名を表示し、4ケ月直後の委員会に付議議決後赤2線で抹消し、議決日付を青スタンプで表示する。
(3) 死亡 整理台帳に死亡日付及び死亡と表示し、直後の委員会に付議議決後赤2線で抹消し、議決日付を青スタンプで表示する。
(4) 転居 転居新住所からの届出日をもって転居旧住所の整理台帳を赤2線で抹消し、届出日付並びに新住所公民館及び世帯番号を表示するとともに、新住所の整理台帳後尾に届出日付並びに旧住所公民館及び世帯番号を名簿記載事項とともに赤書する。この場合、直後の委員会に異動数を報告し、転居旧住所の整理台帳には報告日付を赤スタンプで表示する。
(5) 住民基本台帳法第8条に基づくもののうち、職権記載された者については、様式第3号「職権記載者整理簿」に記載整理するものとし、職権消除された者については、整理台帳に職権消除日付及び職権消除と表示し、4ケ月直後の委員会に付議議決後赤2線で抹消し、議決日付を青スタンプで表示する。
2 前項の場合、未登録者については随時訂正又は消除を行うものとする。
第5条 前条の場合、選挙人名簿登録者については選挙人名簿も同時に同要領で処理するものとする。ただし、転居についてはカードを更正の上移替えるものとする。
第6条 委員会は、町長並びに高千穂町議会議員の任期満了による選挙及びその他の選挙の選挙事由が発生した場合は、任期満了前2ケ月又はその他の選挙事由が発生後直ちに、任期満了による選挙の場合は任期満了前6ケ月以降3ケ月以内の転入者を又はその他の選挙の場合は、選挙事由発生前5ケ月以降選挙期日最終日以前3ケ月の転入者について、様式第4号「選挙人名簿登録のための住所等の調査表」を書留往復郵便により調査し、被登録資格の確認を行うものとする。
第7条 委員会は、選挙人名簿被登録資格の確認又は住所の有無その他必要な事項について、毎年8月下旬又は随時に町長と相互に連絡、意見の調整を図る機関として選挙人名簿被登録資格確認等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設けるものとする。
第8条 委員会は、公職選挙法施行令第12条第2項による関係人の出頭及び被登録資格確認のための資料の提出を求める場合は、連絡会議の議を経て様式第6号「選挙人名簿被登録資格等の調査について」の文書によらなければならない。
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会委員長に委任するものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年選管告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。