○高千穂町選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

昭和63年9月2日

選管告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高千穂町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が選挙人名簿を閲覧に供し、その他便宜を供与すること(以下「選挙人名簿の閲覧等」という。)に関する事務を適切円滑に処理するために、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(名簿抄本の保管管理)

第2条 選挙人名簿の閲覧等に供する選挙人名簿は、抄本とする。

2 選挙人名簿の抄本は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。

(閲覧等の範囲)

第3条 選挙人名簿の閲覧等は、次に掲げる場合に認めるものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第29条第2項の規定により、選挙人が選挙人名簿の登録の有無を確認する場合

(2) 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第2項に規定する政党及び法第199条の5第1項に規定する後援団体が選挙運動の資料として利用する場合で委員会が特に認めたとき。

(3) 国、地方公共団体その他公共的団体が公共的要請に基づいて各種調査等に利用する場合

(4) 法第148条第3項に規定する新聞紙又は雑誌を発行する者並びに法第150条第1項に規定する日本放送協会及び一般放送事業者が公共目的のための世論調査等に利用する場合

2 前項の規定にかかわらず、委員会が次の各号の1に該当すると認めるときは、選挙人名簿の閲覧等を制限することができるものとする。

(1) 事務に支障があるとき。

(2) 多数の者が一時に選挙人名簿の閲覧等を申請し、その利用が競合するとき。

(3) 選挙人名簿の閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれがあるとき。

(閲覧等の申請)

第4条 委員会は、選挙人名簿の閲覧等を申請しようとする者があるときは、選挙人名簿閲覧等申請書(様式第1号)を提出させるものとする。ただし、前条第1項第1号に該当する場合はこの限りでない。

2 前条第1項第2号に該当する場合で、公職の候補者等又は政党若しくは後援団体に代わって選挙人名簿の閲覧等を申請しようとする者があるときは、前項の選挙人名簿閲覧等申請書に申請者の代理人である旨を証する書面を添付させるものとする。

3 前条第1項第3号及び第4号に該当する場合は、調査説明書(様式第2号)を添付させるものとする。この場合において、委託を受けて選挙人名簿の閲覧等を申請しようとする者があるときは、当該委託の関係を証する書面をあわせて添付させるものとする。

(閲覧等の方法)

第5条 選挙人名簿の閲覧等は、委員会の職員につき定められている執務時間内に、委員会が指定した場所でさせるものとする。

2 選挙人名簿の閲覧等を行う者がその内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧等に関する事務について必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、昭和63年9月2日から施行する。

(平成19年選管告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

昭和63年9月2日 選挙管理委員会告示第10号

(平成19年12月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年9月2日 選挙管理委員会告示第10号
平成19年12月3日 選挙管理委員会告示第62号