○高千穂町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、高千穂町の議会議員及び長の選挙(以下「議会議員及び長の選挙」という。)における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 高千穂町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議会議員及び長の選挙が行われるときは、公衆の見やすい場所を選び、1投票区につき5箇所以上10箇所以内において政令で定めるところにより算定した数の掲示場を設置しなければならない。

(掲示場の設置をしない場合)

第3条 天災その他避けることのできない事故又は特別な事情があるときは、前条第1項の掲示場は設置しないことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年4月1日 条例第9号

(昭和56年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和56年6月12日 条例第16号