○検察審査員候補者選定規程

昭和47年12月18日

選管告示第32号

第1条 高千穂町選挙管理委員会における検察審査委員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに、衆議院議員選挙人名簿に登録された者に付する番号は、新たに付する簿冊番号、頁番号及び頁毎の番号(以下「選定番号」という。)による。

第4条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定は、夫々簿冊数、頁数、頁毎の番号数の数字を付したくじにより簿冊数、頁数、頁毎の番号数の本数でこれを行う。

2 くじは、簿冊番号、頁番号、頁毎の番号の順にこれを行い、選定番号と同じ数を付された者を予定者とする。

3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときはこれを無効とし、再度前項に規定した要領によりくじを行う。

第6条 候補者を選定するときは、予定者の中から検察審査委員の欠格者を除き予定者決定の順位により、1から一連番号を付す。

2 前項の規定により候補者数に満たない場合は、新たに前条の規定により予定者を選定した後、前項の番号を付す。

第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を付したくじにより、これを行い候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。

第8条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、昭和47年12月18日から施行する。

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検察審査員候補者選定規程

昭和47年12月18日 選挙管理委員会告示第32号

(昭和47年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和47年12月18日 選挙管理委員会告示第32号