○高千穂町固定資産評価審査委員会規程

昭和31年9月30日

固評委規程第15号

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

第3条 審査委員会は、2人以上の出席がなければ審査できない。

第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

第5条 審査会に出席できない事情のある委員は、事前に委員長に届け出なければならない。

第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

第7条 条例第6条に定める町長の答弁書は、7日以内に提出を求めるものとする。

第8条 条例第6条第3項に定める審査申出人の再答弁書は、通知の日から10日以内に提出を求めるものとする。

第9条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においてはこの限りでない。

第10条 口頭審理には申出人自身出席することを要す。ただし、特別の事情のある場合は、委員長の許可を得て代理人を出席させる事ができる。

第11条 口頭審理において、申出人の意見は証言すべき事項外に渉り、又はその範囲を超えてはならない。

第12条 関係者相互の対質によって申出人が納得し、審査申出を取下げた場合には、審査を打切るものとする。

第13条 委員会が作成する文書には作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

第14条 公開審査において戒器その他危険の虞のあるものを携帯した者及び酒気を帯びた者は、審査会場に入場することができない。

第15条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

第16条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5ケ年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年規程第1号)

この規程は、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第13号)の公布の日から施行する。

(平成28年固評委規程第1号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

高千穂町固定資産評価審査委員会規程

昭和31年9月30日 固定資産評価審査委員会規程第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和31年9月30日 固定資産評価審査委員会規程第15号
昭和38年3月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号