○高千穂町「高千穂線残地活用」整備検討委員会条例

平成7年9月26日

条例第20号

(設置)

第1条 「高千穂線残地活用」に係る今後の調査及び検討を行うため、「高千穂線残地活用整備検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査、検討する。

(1) 国鉄清算事業団有地からの一括処理に関すること。

(2) 高千穂線延長に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が、特に必要があると認める調査・検討に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は委員25名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長、教育長

(2) 議会の代表

(3) 各種団体の代表

(4) その他町長が必要と認める者

(参与)

第4条 検討委員会に、若干名の参与を置くことができる。

2 参与は、会長が委嘱する。

3 参与は、会長の諮問に応じる。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 検討委員会に、会長1名、副会長2名を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。

3 会長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、企画観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

高千穂町「高千穂線残地活用」整備検討委員会条例

平成7年9月26日 条例第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成7年9月26日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第19号