○高千穂町職員定数条例
昭和32年9月5日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 161人
(2) 地方公営企業の適用を受ける水道事業及び下水道事業の職員 10人
(3) 議会事務局の職員
事務局長及び書記 3人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員
書記 1人
(5) 監査委員の職員
書記 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(7) 教育委員会の事務局の職員 13人
(8) 教育委員会の所管に属する学校の職員 7人
(9) 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員 3人
(職員定数の配分)
第3条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7号の改正事項は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。