○高千穂町職員定数配置規則
平成14年12月12日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町職員定数条例(昭和32年条例第37号)第4条の規定に基づき、同条例第2条第2号に掲げる町長の事務部局の職員の定数配置について定めることを目的とする。
(本庁等の職員定数)
第2条 本庁、出張所、保育所及び保健センターの定数については、次の表のとおりとする。
区分 | 定数 |
本庁 | 123人 |
出張所 | 3人 |
保育所 | 10人 |
保健センター | 25人 |
計 | 161人 |
(定数から除く職員)
第3条 次に掲げる職員は、高千穂町定数条例第2条及び前条の職員の定数に含まないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられた職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業をしている職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体に派遣された職員
(4) 公益法人等への職員派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。