○条件附採用期間中の職員の取扱要綱

昭和57年12月14日

通達第4号

この要綱は、高千穂町職員の任用に関する規則(昭和57年規則第21号)第28条及び第29条の条件附採用に関し必要な取扱いを定めることを目的とする。

第1 条件附採用の対象となる職員は、臨時的任用職員又は非常勤職員を任用する場合を除く採用されるすべての職員とする。

第2 条件附採用の期間は、原則として6月間(発令の日から起算して暦日により計算するものとする。以下、期間の計算については同じ。)であるが、期間の延長が認められる場合は、高千穂町職員の任用に関する規則第29条の規定に該当する場合に限る。

第3 条件附採用期間中の職員が正式採用となるためには、6月間においてその職務を良好な成績で遂行することを必要とする。

第4 所属長は、条件附採用の期間中における勤務成績及び勤務状況について、別記様式により条件附採用の期間満了前20日から15日の間に総務課長に報告しなければならない。

第5 条件附採用期間中の職員は、条件附採用の期間満了前15日から10日の間に最寄りの公的医療機関において健康診断を受けなければならない。この場合において、当該職員は、当該診断に係る診断書を受診後速やかに所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

第6 町長は、必要と認めるときは勤務成績及び勤務状況についての報告書、健康診断書その他の資料に基づき高千穂町職員の任用に関する規則第28条第2項に定める別段の措置をとるものとする。

第7 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

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条件附採用期間中の職員の取扱要綱

昭和57年12月14日 通達第4号

(昭和57年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年12月14日 通達第4号