○高千穂町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和62年8月5日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により医師2名を指定して診断を行わせた場合には、医師に対し病名及び病状の外具体的意見を記載した診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書は、任命権者において保管しなければならない。

(復職及び更新の手続)

第3条 任命権者は、条例第3条第1項の期間の範囲内において、休職期間を更新するとき又は同条第2項の規定により休職者を復職させるときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前条の規定は、前項の診断の場合に準用する。

(書面の交付)

第4条 条例第2条第2項に規定する書面(以下「書面」という。)の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を告示することをもってこれに替えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(休職期間の通算)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した日から起算して1年以内に、復職前の休職の事由と同一の負傷又は疾病(負傷又は疾病要因の同一性が認められる場合を含む。)のため新たに休職とされたときは、その者の休職期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、当該復職の直前の休職の事由とされた傷病と明らかに異なる傷病により休職を要する場合は、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則の施行日の前日まで病気休暇中の職員についても適用する。

高千穂町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和62年8月5日 規則第17号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年8月5日 規則第17号
令和5年11月27日 規則第33号