○高千穂町職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年9月1日

訓令第3号

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく職員の分限及び懲戒処分等を行う場合において、その処分の公正を期するため、これを審査する機関として高千穂町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる処分等について、高千穂町職員の分限懲戒の指針に基づき処分の対象となる事項及び法の適用について審議する。

(1) 法第28条第1項に規定する分限処分に関する事項及び程度

(2) 法第29条第1項に規定する懲戒処分に関する事項及び程度

(3) その他前2号に準ずる処分に関する事項及び程度

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、教育長、総務課長をもってこれに充てる。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会は委員長が召集し、会議の議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査依頼)

第6条 町長は、職員が法第28条第1項又は同法第29条第1項の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分限懲戒審査依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を委員長に提出し、委員会の審査に付するものとする。

2 依頼書には、証拠となるべき文書その他を添付することができる。

(委員会の職務)

第7条 委員会において必要があると認めた場合、委員長は、関係職員を委員会に出席させ、意見の聴取をすることができる。

2 前項に規定するもののほか、関係所属長に対して関係資料の提供を求めることができる。

3 委員会は、前条の規定による審査を行ったときは、その結果を分限懲戒審査結果報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

4 委員会は、職員の分限及び懲戒処分等の公正を保つための調査研究を行うことができる。

(委員の会議不参加)

第8条 委員は、自己若しくは自己の親族が第6条の規定により審査に付されたとき及び審査に付された職員の所属長であるときは、その審査を行う委員会の会議に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員長、委員及び委員会の会議関係者は、委員会において発言された一切の事項を町長の許可なく他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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高千穂町職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年9月1日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)