○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和61年3月31日

規則第8号

高千穂町職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(昭和31年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める勤務時間は、38時間45分とする。

2 条例第3条第2項で定める勤務時間は、7時間45分とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第3条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第3条の2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部門に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇)

第4条 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1の日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第5条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第6条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

2 1時間及び15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇)

第7条 条例第12条に規定する病気休暇は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務に起因した負傷又は疾病 療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内で療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。以下この条において「特定病気休暇」という。) 90日を超えない範囲内でその療養に最少限度必要と認める日又は時間

2 前項の病気休暇は、必要に応じて、1日、1時間又は15分を単位とする。

3 1時間又は15分を単位とする病気休暇を日に換算する場合は、年次有給休暇の場合と同様とする。

4 第1項第3号に規定する90日の算定に当たっては、連続7日以上の病気休暇の末日から6月(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当したことによる休職(次項において「病気休職」という。)の期間を除く。)以内に同一の負傷又は疾病(負傷又は疾病要因の同一性が認められる場合を含む。)により再び病気休暇を使用する場合には、前後の病気休暇の期間(この項の規定により通算された期間を含む。事項において同じ)を通算する。

5 第1項第3号に規定する90日の算定に当たっては、病気休暇に連続した病気休職が終了した日から1年以内に同一の負傷又は疾病(負傷又は疾病要因の同一性が認められる場合を含む。)により再び病気休暇を使用する場合には、前後の病気休暇の期間を通算する。

6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第3号の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

7 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項第3号及び第4項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(特別休暇)

第8条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する5暦日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 女子職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員が妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは、疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月の期間内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する3暦日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7暦日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(20) 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 連続する2暦日の範囲内でその都度必要と認められる期間

(21) 高千穂町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第29号。以下「職専免条例」という。)第2条第1号の規定により研修を受ける場合 計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

(22) 職専免条例第2条第2号の規定により厚生に関する計画の実施に参加する場合 計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

(23) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通しゃ断又は隔離 その都度必要と認める日又は時間

(24) 所属所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) その都度必要と認める日又は時間

(25) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数) その都度必要と認める時間

(26) 妊娠中の女子職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要とされる時間

2 前項の特別休暇は、必要に応じて、1日、1時間又は30分を単位とする。ただし、同項第10号から第13号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の残日数に30分未満の端数があり、そのすべてを使用するときは、1分を単位とする。

3 1時間及び30分を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第9条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)は、病気休暇又は特別休暇(前条第1項第7号及び第8号に規定するものを除く。)の請求について、第7条第1項各号に定める場合又は前条第1項各号(第7号及び第8号を除く。)に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(休暇の手続)

第10条 休暇(第8条第1項第7号及び第8号に規定するものを除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者等に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者等は速やかに承認するかどうかを決定し、当該職員に対して当該決定を通知するものとする。

3 第8条第1項第7号の申出は、あらかじめ任命権者等に行わなければならない。

4 第8条第1項第8号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者等に届け出るものとする。

5 任命権者等は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(旧規則に基づく決定又は手続の効力)

2 この規則の施行の際従前の規定に基づいてなされた勤務時間、休日及び休暇に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(高千穂町職員の勤務時間に関する規則の廃止)

3 高千穂町職員の勤務時間に関する規則(昭和31年規則第9号)は、廃止する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項第11号の休暇については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改定後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第8条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和61年3月31日 規則第8号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和63年3月30日 規則第1号
平成2年1月1日 規則第1号
平成2年3月28日 規則第4号
平成3年6月25日 規則第13号
平成6年3月29日 規則第2号
平成7年1月24日 規則第1号
平成7年3月29日 規則第10号
平成10年3月16日 規則第4号
平成10年3月19日 規則第6号
平成10年12月28日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年12月12日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年5月10日 規則第13号
平成22年12月1日 規則第19号
平成22年12月10日 規則第21号
平成25年3月6日 規則第7号
平成29年10月1日 規則第13号
平成31年3月20日 規則第10号
令和3年12月9日 規則第18号
令和5年1月30日 規則第5号
令和5年9月15日 規則第28号
令和5年11月27日 規則第32号