○職員の勤務時間に関する規程

昭和61年3月31日

訓令第1号

高千穂町職員の勤務時間に関する規程(昭和31年規程第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和61年規則第8号)第11条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間の中に、次に掲げる休憩時間を置くものとする。

(1) 休憩時間 午後零時から午後1時まで

(特別な勤務に従事する職員)

第3条 勤務条件の特殊性その他の事由により、前条の規定により難い職員の勤務時間は、町長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日より施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する

職員の勤務時間に関する規程

昭和61年3月31日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和61年3月31日 訓令第1号
昭和63年3月30日 訓令第1号
平成2年3月28日 訓令第2号
平成6年3月29日 訓令第2号
平成7年4月1日 規程第3号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成31年3月20日 訓令第4号