○職員の勤務時間に関する規程
昭和61年3月31日
訓令第1号
高千穂町職員の勤務時間に関する規程(昭和31年規程第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和61年規則第8号)第11条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間の中に、次に掲げる休憩時間を置くものとする。
(1) 休憩時間 午後零時から午後1時まで
(特別な勤務に従事する職員)
第3条 勤務条件の特殊性その他の事由により、前条の規定により難い職員の勤務時間は、町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する