○職員の休日の代休日に関する規則
平成7年3月29日
規則第8号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 代休日は、当該休日を起算点とする8週間内の勤務日で、当該休日と同一の勤務時間数のものの中から任命権者が代休日を指定する。この場合において、時間帯が異なる勤務日であっても、同一の勤務時間数の勤務日であれば、任命権者は、代休日を指定することができる。
(2) 代休日の指定は、休日勤務命令と同時に行うことを原則とする。
(3) 職員があらかじめ代休を希望しない旨申し出たときには、代休の付与は行われないものとする。
(4) 代休日の再指定は、できないものとする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。