○職員の介護休暇に関する規則
平成7年3月29日
規則第9号
第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)第14条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 同居の祖父母
(2) 兄弟姉妹
(3) 父母の配偶者
(4) 配偶者の父母の配偶者
(5) 子の配偶者
(6) 配偶者の子
(7) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
第2条 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上とする。
第3条 条例第15条の規則で定める介護休暇に関するものは、次に掲げるものとする。
(1) 介護休暇は、一定期間連続し、又は断続して利用することができる。
(2) 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、必要に応じてこれらを組み合わせて利用することを妨げない。
(3) 介護休暇を時間単位で利用する場合には、1日のうちの4時間を限度とし、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて利用するものとする。
(4) 介護休暇は、6月の範囲内において再申請、延長又は中途変更を行うことができる。
(5) 介護休暇の申請は、あらかじめ、介護休暇承認申請書(別記様式)により行うものとする。
第4条 任命権者は、介護休暇の申請について、その事を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。