○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)に規定する非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(イ)に規定する非常勤職員は、1週間当たりの勤務日の日数が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上である者とする。
(子の1歳到達日後の期間に係る断続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの規定は、次に掲げる場合とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日以後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 当該子を養育している親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(子の1歳6か月到達日後の期間に係る継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第5条 前条の規定は、条例第2条の3第3号に定める場合について準用する。この場合において、同条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは、「条例第2条の3第3号」と、「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(育児休業に係る職員の職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(勤務した期間に相当する期間)
第11条 条例第7条第1項に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 高千穂町職員の給与に関する規則(昭和57年規則第2号。以下「給与規則」という。)第39条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第43条第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(勤務の形態)
第12条 条例第11条に定める勤務形態は、勤務の日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務時間が16時間を超えないものに限るものとする。
2 第6条第2項の規定には、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
第18条 第8条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(補則)
第19条 その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(高千穂町職員の育児休業に係る給与等に関する規則の廃止)
3 高千穂町職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和57年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。