○高千穂町職員表彰規程

昭和45年2月28日

訓令(甲)第9号

第1条 町の職員であって、特に功績があった者に対しては、この訓令に定めるところにより、これを表彰する。

第2条 この訓令における職員には非常勤の職員及び町長が、行政事務の一部を委託して行わせる受託者(地区公民館の館長等をいう。以下「受託者」という。)を含むものとする。

第3条 表彰の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 職務上の成績が特に優秀なもの

(2) 職務上の有益な発明、発見、工夫又は考案した者

(3) 20年以上(非常勤の職員及び受託者にあっては10年以上)勤務し、その成績が優秀なもの

(4) 職務遂行に関し、特にその模範とするにたる行為があった者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に対し特に功績があった者

第4条 前条第1号から第3号までの表彰は、次の各号のとおりとする。

(1) 常勤の職員においては、毎年1月の町長が定める日又は退職の日

(2) 非常勤の職員及び受託者においては、町長が定める日

2 前条第4号及び第5号の表彰は、随時行う。

第5条 表彰は、表彰状の授与又は表彰状及び副賞の授与とする。

第6条 各課長、出張所長及び各施設の長は、第3条各号の1に該当する者があると認めるときは、その職員の職、氏名及び表彰されるべき事由を具し、同条第1号から第3号までの該当者については毎年10月末日までに、同条第4号及び第5号該当者についてはその都度人事担当課長を経由し、町長に内申しなければならない。ただし、同条第3号に該当する職員のうち、常勤職員については人事担当課長において内申するものとする。

第7条 町長は、前条の規定による内申に基づき被表彰者を決定する。

2 町長は、特別な事由がある場合においては、前項の規定にかかわらず被表彰者を決定することがある。

第8条 被表彰者がその表彰前に死亡したときは、死亡前にさかのぼり表彰する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和46年訓令(甲)第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月12日から施行する。

高千穂町職員表彰規程

昭和45年2月28日 訓令(甲)第9号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年2月28日 訓令(甲)第9号
昭和46年11月15日 訓令(甲)第1号
昭和62年3月26日 訓令第6号
平成11年4月1日 訓令第8号
平成15年10月1日 訓令第3号
平成16年11月1日 訓令第6号
平成30年3月5日 訓令第2号