○高千穂町職員表彰規程
昭和45年2月28日
訓令(甲)第9号
高千穂町職員表彰規程(昭和45年訓令(甲)第9号)の全部を改正する。
第1条 町の職員であって、特に功績があった者に対しては、この訓令に定めるところにより、これを表彰する。
第2条 この訓令における職員には非常勤の職員及び町長が、行政事務の一部を委託して行わせる受託者(地区公民館の館長等をいう。以下「受託者」という。)を含むものとする。
第3条 表彰の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 職務上の成績が特に優秀なもの
(2) 職務上の有益な発明、発見、工夫又は考案した者
(3) 20年以上(非常勤の職員及び受託者にあっては10年以上)勤務し、その成績が優秀なもの
(4) 職務遂行に関し、特にその模範とするにたる行為があった者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に対し特に功績があった者
(1) 常勤の職員においては、毎年1月の町長が定める日又は退職の日
(2) 非常勤の職員及び受託者においては、町長が定める日
第5条 表彰は、表彰状の授与又は表彰状及び副賞の授与とする。
第7条 町長は、前条の規定による内申に基づき被表彰者を決定する。
2 町長は、特別な事由がある場合においては、前項の規定にかかわらず被表彰者を決定することがある。
第8条 被表彰者がその表彰前に死亡したときは、死亡前にさかのぼり表彰する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年訓令(甲)第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年3月12日から施行する。