○高千穂町職員被服貸与規則
昭和40年11月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、職員の職務の遂行上必要な被服の貸与等について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与する職員の範囲、貸与品、貸与期間等)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間及び着用期間は、別表に定めるところによる。
2 前項に規定する被服の数量、貸与期間及び着用期間は、特別の事情があるときは、変更することができる。
3 この規則に定める貸与期間は、月で計算する。
(貸与品の取扱い)
第3条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をしてはならない。
2 被貸与者は、貸与品を常に清潔にし、亡失等のないように注意しなければならない。
(経費の負担)
第4条 被貸与者は、貸与品の使用及び保管に当って通常必要とする費用を負担しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(亡失等の届出)
第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失し、又は貸与品が使用不能になったときは、速やかに届け出なければならない。
(弁償)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を使用不能にいたらしめたときは、当該貸与品に相当する物又はこれに相当する金額を弁償しなければならない。ただし、被貸与者の故意又は重大な過失によるものでないと認めたときは、この限りでない。
(再貸与)
第7条 貸与期間中貸与品亡失又は貸与品が使用不能になった場合において、代品の貸与を要すると認められるときは、再貸与することができる。
(貸与品の返納及び支給)
第8条 被貸与者が退職、休職又は当該貸与品の貸与を受ける職以外の職に転職したときは、被貸与者又はその家族は、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
2 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給する。
(貸与申請)
第9条 貸与品の貸与を受ける職員は、被服貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(貸与品借受書)
第10条 職員が貸与品の貸与を受けたときは、貸与品借受書(様式第2号)を提出しなければならない。
(共用被服)
第11条 作業上必要な共用被服として、第2条に規定する貸与品以外の被服を備えることができる。
2 前項の共用被服の数及び備えつけを必要とする職場については別に定める。
2 高千穂町国民健康保険保健福祉総合センターの貸与品の管理は、所長が行うものとする。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に貸与を受けている貸与品についてはこの規則により貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和44年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
従事する職名 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 着用期間 | 摘要 |
保育に従事する職員 | 夏半袖シャツ | 2 | 2 | 5月1日から9月30日まで | |
冬作業衣 | 1 | 2 | 10月1日から翌年4月30日まで | ||
消防の職務に従事する職員(消防団員を除く) | 夏服(上下) | 1 | 4 | 5月1日から9月30日まで | ※左記の貸与期間を標準として使用頻度によっての期間の延長については、所属長の判断とする。 |
冬服(上下) | 1 | 4 | 10月1日から翌年4月30日まで | ||
帽子 | 1 | 4 | |||
事業課等の工事、その他の現場業務に従事する職員 | 作業服(夏)(上下) | 1 | 4 | 5月1日から9月30日まで | ※左記の貸与期間を標準として使用頻度によっての期間の延長については、所属長の判断とする。 |
作業服(冬)(上下) | 1 | 4 | 10月1日から翌年4月30日まで | ||
地籍調査事業に従事する職員 | 作業服(夏)(上下) | 1 | 4 | 5月1日から9月30日まで | ※左記の貸与期間を標準として使用頻度によっての期間の延長については、所属長の判断とする。 |
作業服(冬)(上下) | 1 | 4 | 10月1日から翌年4月30日まで | ||
安全靴 | 1 | 4 | |||
給食等の用務に従事する職員 | 作業着(カッポウ着) | 2 | 1 | ||
サロンエプロン | 2 | 1 | |||
薬剤師等 | 白衣 | 2 | 1 | ||
看護師等 | 白衣 | 2 | 1 | ||
備考 1 町立の学校に勤務する職員についても本表に準ずるものとする。 2 本表にない職務に従事する職員で、被服の貸与が必要であると認められる場合にあっては、本表中類似する職務に従事するものとして被服を貸与することができる。 |