○高千穂町職員健康管理規程
平成14年1月7日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)並びに地方公務員法第42条の規程に基づき、職員の健康管理について必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、職員とは高千穂町職員定数条例(昭和32年条例第37号)第2条に規定する職員及びこれに準ずる職員をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、快適な職場環境の実現を図り、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、健康管理者、衛生管理者、産業医及び健康管理委員会が講ずる衛生管理上必要な処置に誠実に従い、協力しなければならない。
(健康管理者)
第5条 衛生管理者の指揮及び第6条第3項に定める業務を総括管理させるため、健康管理者を置く。
2 健康管理者は総務課長をもって充てる。
(衛生管理者)
第6条 職員の衛生に関する技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、4名とし、町長が任命する。
3 衛生管理者は、つぎの各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための処置に関すること。
(2) 職員の健康のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(産業医)
第7条 安衛法第13条の規程に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、1名とし、町長が委嘱する。
3 産業医は、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための処置に関すること。
(2) 職場環境の維持管理に関すること。
(3) 衛生教育、健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための処置に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための処置に関すること。
(健康管理委員会)
第8条 町長は、次の事項を調査審議させ、町長に対し意見を具申させるため、健康管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進をはかるための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の構成)
第9条 委員会の委員は、次の者を持って構成する。
(1) 副町長
(2) 健康管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 保健師
(6) 職員のうちから町長が指名する者
2 委員の任期は、1年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、健康管理者が委員長を代行する。
(委員会の開催)
第11条 委員会は、労働安全衛生規則第23条第1項に定めるほか、必要に応じ委員長がこれを召集する。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の事務局は、総務課内に置く。
(健康診断の実施)
第14条 職員の健康診断は、定期健康診断及び一般健康診断とする。
2 定期健康診断は、毎年1回以上定期的に実施する。
3 一般検診は、衛生管理者が職員の健康管理上必要と認めた場合に実施する。
第15条 健康診断は、産業医が行うものとする。ただし、産業医が必要又は適当と認めた場合は、産業医以外の医師に行わせることができる。
(受診義務)
第16条 職員は、産業医が前条の規定に基づいて行う健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、健康診断を受けることができない者は、その理由がやんだとき、速やかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断の結果報告)
第17条 産業医は、健康診断を行ったときは、直ちにその結果を健康診断個人票に記録し、町長に報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第18条 職員の衛生管理業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を漏らしてはいけない。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年2月5日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年10月14日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。