○職員団体の登録に関する規則
昭和41年10月14日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び西臼杵郡各町の職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 条例第2条第2項第1号及び条例第4条第3項に規定する重要な行為の決定に関する証明書は、別記第2号の1様式から第2号様式の3による。
(3) 条例第2条第2項第2号に規定する組織に関する証明書は別記第3号様式による。
(法人となる旨の申出)
第3条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により、職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、別記第5号様式による書面によるものとする。
2 公平委員会は、前項の申し出を受理したときは、その申し出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成20年12月1日から適用する。