○職員団体の登録に関する規則

昭和41年10月14日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び西臼杵郡各町の職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例に基づく登録申請書等の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第2条第1項に規定する申請書の様式は、別記第1号様式による。

(2) 条例第2条第2項第1号及び条例第4条第3項に規定する重要な行為の決定に関する証明書は、別記第2号の1様式から第2号様式の3による。

(3) 条例第2条第2項第2号に規定する組織に関する証明書は別記第3号様式による。

(4) 条例第4条第2項に規定する届出書は、別記第4号の1様式から第4号様式の3による。

(法人となる旨の申出)

第3条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により、職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、別記第5号様式による書面によるものとする。

2 公平委員会は、前項の申し出を受理したときは、その申し出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成20年12月1日から適用する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年10月14日 公平委員会規則第2号

(平成28年8月25日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月14日 公平委員会規則第2号
昭和62年1月21日 公平委員会規則第1号
平成28年8月25日 公平委員会規則第4号