○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月10日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、昭和41年9月14日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第9号で平成2年6月24日から施行)
附則(平成7年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。