○高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月15日

条例第8号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 321,000円

副議長 月額 257,000円

委員長 月額 235,000円

議員 月額 232,000円

(報酬の支給方法)

第2条 報酬は、新たに議員となったとき、又は報酬の額に変更があったときは、就任又は報酬の額に変更のあった日から支給する。

2 議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、その職を離れる理由が死亡によるときは、死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。

3 報酬の日割計算の方法は、その月の暦日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、町外の場合は高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)によるものとし、町内の場合は別表(本庁及び各出張所対各地区間キロ程表)による往復距離数を1キロメートル当たり20円に乗じた額に600円(以下「基本額」という。)を加えた額を支給する。ただし、片道2キロメートル未満の場合は、基本額のみとする。

3 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。この場合において、議長及び副議長については、指定職の職務にある者に、議員については、9級以上の職務にある者に相当するものとみなす。

4 県外の旅行(公用車、自家用車を除く。)については、車賃としてその滞在日数(到着した日から出発の日まで)1日につき2,000円を支給する。

5 第2項から前項までに定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 議会の議員の期末手当の額は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、報酬月額に、報酬月額に給与条例第17条に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて町規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 議会の議員の期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第25号)による改正後の給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和31年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和36年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月8日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和36年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条期末手当については、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条の改正事項及び別表第1、2については昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月11日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和40年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正事項は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第25号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、第5条の改正事項は、昭和46年6月に支給する期末手当から適用する。

2 この条例の施行に伴う第5条第1項第2号の期末手当の差額は、期末手当の年間分を調整して100分の240と読み替えて支給する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月支給の期末手当から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月20日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条については昭和51年10月1日から適用し、第3条については昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条については昭和53年10月1日から適用し、別表第1については昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年9月4日から適用する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(高千穂町旅費条例の一部改正)

2 高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬及び費用弁償条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員の報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 第1条による改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

本庁及び各出張所対地区間キロ程表

地区名

本庁

天岩戸出張所

田原出張所

上野出張所

三田井地区

km

km

km

km

 

 

 

本庁

0.0

7.5

13.0

6.0

一本木

1.0

6.5

14.0

7.0

田口野

1.5

9.0

14.5

7.5

陣内

1.0

7.5

13.0

6.0

塩市

1.5

9.0

11.5

4.5

葛原

1.5

9.0

11.5

4.5

下川登

1.5

6.5

14.5

7.5

栃又

2.0

5.5

15.0

8.0

中川登

3.5

4.0

16.5

9.5

上川登

5.5

2.0

18.5

11.5

大野原

6.0

1.5

19.0

12.0

下阿床

2.0

8.5

14.0

7.0

上阿床

2.5

9.0

14.5

7.5

猿伏

2.5

9.0

14.5

8.0

横手

3.0

9.5

15.0

8.5

山川

3.5

9.5

15.5

9.0

押方地区

 

 

 

 

 

 

 

下押方

3.0

10.5

15.5

8.0

上押方

3.5

11.0

16.0

8.5

片内

5.5

13.0

18.0

10.5

三原尾野

5.5

13.0

18.0

10.5

小谷内

7.0

14.5

19.5

12.0

徳別当

7.0

14.5

19.5

12.0

大地ケ谷

7.0

14.5

19.5

12.0

芝原東

8.5

16.0

21.0

13.5

花の群

8.0

15.5

20.5

13.0

草の原

11.5

19.0

24.0

16.5

横原

9.5

17.0

22.0

14.5

奥畑

9.0

16.5

21.5

14.0

跡取川上山

10.5

18.0

23.0

15.5

五ケ村長崎

6.5

14.0

19.0

8.5

布平

6.5

14.0

19.0

8.5

中畑

7.5

15.0

18.0

7.5

大内

8.5

16.0

17.0

6.5

板屋

9.5

17.0

16.0

5.5

籾水崎

11.0

18.5

17.0

6.5

向山地区

 

 

 

 

 

 

 

竹の迫

3.5

11.0

16.5

9.5

仲山

3.5

11.0

16.5

9.5

椎屋谷

2.0

9.5

15.0

8.0

北小学校

3.0

10.5

16.0

9.0

丸小野

4.5

12.0

17.5

10.5

石原

5.5

13.0

18.5

11.5

水ケ崎

6.5

14.0

19.5

12.5

黒仁田

10.5

18.0

23.5

16.5

南小学校

11.0

18.5

24.0

17.0

秋元

12.0

19.5

25.0

18.0

尾峰

12.0

19.5

25.0

18.0

狩底

13.0

20.5

26.0

19.0

蔵の平

14.0

21.5

27.0

20.0

水の口

14.5

22.0

27.5

20.5

上の切

14.5

22.0

27.5

20.5

岩戸地区

 

 

 

 

 

 

 

岩戸出張所

7.5

0.0

20.0

13.0

笹の戸

7.5

0.0

20.0

13.0

五ケ村

7.5

1.0

20.0

13.0

下永の内

7.5

1.0

20.0

13.0

上永の内

8.0

1.0

20.5

13.5

岩戸中学校

8.0

1.0

20.5

13.5

神楽尾

8.5

1.0

21.0

14.0

上寺

8.5

1.0

21.0

14.0

岩元

9.0

2.0

21.5

14.5

東岸寺

9.0

2.0

21.5

14.5

落立

9.0

2.0

21.5

14.5

上村

9.5

2.5

22.0

15.0

寺尾野

9.5

2.5

22.0

15.0

馬生木

9.5

2.5

22.0

15.0

立宿

10.0

3.0

22.5

15.5

左右殿

10.5

3.5

23.0

16.0

才田

12.5

5.0

25.0

18.0

黒葛原

16.0

8.5

28.5

21.5

日向秋元

15.5

8.0

28.5

21.0

西の内

17.0

10.0

29.5

22.5

三合

19.0

11.5

31.5

24.5

登尾

20.5

13.0

33.0

26.0

黒原

11.5

4.5

24.0

17.0

大猿渡

14.0

7.0

26.5

19.5

岩井谷

15.0

8.0

27.5

20.5

栃の木

16.5

9.5

29.0

22.0

上岩戸小学校

16.5

9.5

29.0

22.0

富野尾

18.5

10.5

31.0

24.0

今藤

19.0

11.0

31.5

24.5

野々尻

20.0

12.0

32.5

25.5

小芹

10.5

3.5

23.0

16.0

皿糸

13.5

6.5

26.0

19.0

土呂久南

11.5

4.5

24.0

17.0

畑中

12.0

5.0

24.5

17.5

土呂久惣見

14.0

7.0

26.5

19.5

塩井の宇曽

11.5

4.5

24.0

17.0

馬背野

6.5

2.5

19.0

12.0

野方野

5.5

3.0

18.0

11.0

大平

4.0

5.0

16.5

9.5

上野地区

 

 

 

 

 

 

 

上野出張所

6.0

13.0

7.0

0.0

折原

2.5

9.5

10.5

3.5

坂の下

3.5

10.5

9.5

2.5

雲井都

5.0

12.0

8.5

1.5

平底

5.5

12.5

7.5

0.5

上野町

6.0

13.0

7.0

0.0

誌井知

7.5

14.5

6.0

2.0

栗原

8.0

15.0

6.0

2.0

祝原

8.5

15.5

8.5

2.5

王農内

9.5

16.5

10.0

4.0

田井本

8.0

15.0

15.5

2.5

上西

7.5

14.5

6.0

2.0

竜泉寺

7.0

16.5

5.5

1.5

秋原

9.5

16.5

5.0

4.0

寺の下

10.0

17.0

4.5

3.5

松の下

10.5

17.5

5.5

4.5

鳥越

11.0

18.0

6.0

4.5

黒口南部

7.5

14.5

8.0

4.0

今山

9.0

16.0

9.5

3.0

冬野

7.5

14.5

8.5

1.5

岩坪

4.0

11.0

10.0

3.0

柚木野

5.5

12.5

9.5

2.5

笛原

3.5

10.5

11.0

4.0

鬼切畑

5.0

12.0

11.0

2.5

藤尾

6.0

13.0

12.0

3.0

須崎

6.0

13.0

8.5

1.5

4.5

11.5

11.0

4.0

深井野

6.0

13.0

10.5

3.5

八幡

6.5

13.5

9.5

2.5

宮原

6.5

13.5

11.0

4.0

広木野

8.0

15.5

15.0

5.0

聖川

8.5

15.5

15.5

5.0

田原地区

 

 

 

 

 

 

 

田原出張所

13.0

20.0

0.0

7.0

河内

13.0

20.0

0.0

7.0

川下

14.5

21.5

1.5

8.5

夕塩

15.5

22.5

2.5

9.5

川添

18.0

15.0

5.0

12.0

吐の瀬

19.0

16.0

6.0

13.0

流尾

13.0

20.0

4.5

6.0

小糸

15.0

22.0

5.0

7.0

16.0

23.0

6.5

9.0

米糸

17.0

24.0

4.5

9.5

栃屋

12.5

19.5

1.0

7.0

下田原南

11.5

18.5

2.0

6.0

染野

12.5

19.5

3.0

5.0

梶原

12.0

19.0

4.5

6.0

広福

11.5

18.5

5.0

5.5

宮尾野

11.0

18.0

5.5

5.5

釜石

10.5

17.5

3.0

5.0

王農宮

10.0

17.0

4.0

4.0

9.5

16.5

4.5

3.5

今狩

10.0

17.0

3.5

3.5

妙見

10.0

17.0

3.5

3.5

太郎

10.0

17.0

3.5

3.5

山室

10.5

17.5

3.0

4.0

宮の平

9.5

16.5

4.0

3.0

中西

12.5

19.5

1.0

6.0

中村

11.5

18.5

2.0

5.0

指野

14.0

21.0

1.0

9.0

奥鶴

14.5

21.5

2.0

10.0

馬場

13.5

20.5

1.0

9.0

五ヶ所本村

19.0

26.0

6.0

14.0

五ヶ所小学校

19.0

26.0

6.0

14.0

牟田

20.0

27.0

7.0

15.0

国見

20.5

27.5

7.5

15.5

上下畑

21.0

28.0

8.5

16.5

原山

21.0

28.0

8.5

16.5

21.0

28.0

8.5

16.5

笈の町

20.5

27.5

7.5

15.5

一枚野

23.0

30.0

10.0

18.0

一の鳥居

24.0

31.0

11.0

19.0

高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月15日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月15日 条例第8号
昭和31年12月18日 条例第20号
昭和32年11月11日 種別なし
昭和36年3月18日 種別なし
昭和36年9月8日 種別なし
昭和36年12月25日 種別なし
昭和37年3月17日 条例第10号
昭和38年2月28日 条例第1号
昭和39年1月31日 条例第5号
昭和40年3月30日 条例第10号
昭和40年10月6日 条例第28号
昭和40年11月10日 条例第32号
昭和41年3月28日 条例第2号
昭和42年2月7日 条例第5号
昭和43年3月28日 条例第17号
昭和44年3月21日 条例第4号
昭和44年4月20日 条例第19号
昭和45年3月25日 条例第7号
昭和45年7月8日 条例第25号
昭和46年4月1日 条例第11号
昭和47年1月5日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第8号
昭和47年7月8日 条例第18号
昭和47年12月25日 条例第34号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年12月22日 条例第43号
昭和49年7月1日 条例第22号
昭和49年10月5日 条例第29号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和51年6月16日 条例第11号
昭和52年1月5日 条例第4号
昭和53年12月25日 条例第22号
昭和55年4月5日 条例第4号
昭和55年9月24日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和58年4月1日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和61年3月27日 条例第18号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第27号
平成2年3月28日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月29日 条例第14号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年3月29日 条例第6号
平成6年3月29日 条例第16号
平成8年3月29日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第22号
平成10年3月27日 条例第9号
平成12年6月27日 条例第28号
平成15年2月20日 条例第1号
平成15年11月26日 条例第26号
平成16年9月28日 条例第18号
平成16年12月27日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第14号
平成20年3月31日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第15号
平成26年12月8日 条例第22号
平成28年3月8日 条例第3号
平成28年12月12日 条例第27号
平成29年12月13日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第7号
平成30年12月5日 条例第36号
平成31年3月20日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第13号
令和2年11月27日 条例第31号
令和3年10月19日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第9号
令和5年12月22日 条例第22号