○高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月15日

条例第9号

(報酬)

第1条 職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。)の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬を年額で受ける非常勤職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

2 前項の規定による報酬を支給する場合において、月、年の中途から又は月、年の中途まで支給することとなるときは、その報酬の額は、月額の場合はその月の現日数を基礎として日割により計算し、年額の場合は月数を基礎として月割により計算する。

3 前2項に規定する報酬は、どの様な場合であっても重複して支給しない。

4 年額で支給する報酬は、その年額を数回に分けて支給することができる。

5 報酬を日額で受ける非常勤職員には、その職務に従事した際報酬を支給する。ただし、必要に応じ、まとめて支給することを妨げない。

(重複支給の排除)

第3条 常勤の一般職又は特別職の職員で、この条例の適用を受ける職を兼ねるときは、報酬は支給しない。ただし、常勤の職員として受ける旅費相当の費用を弁償するものとする。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときはその旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、町内については、高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第8号)第3条第2項の町内の場合の規定を準用する。ただし、この条例の適用を受ける職を兼ねる常勤の職員には適用しない。

3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

2 別表報酬額の区長、分館長については、昭和31年度に限りなお従前のとおりとする。

(昭和31年12月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第6号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月11日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第16号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

報酬額

農業委員会会長

(年) 395,000円に1件の権利設定等につき8,600円以内で町長が定める額を加算した額

農業委員

(年) 280,000円に1件の権利設定等につき8,600円以内で町長が定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

(年) 280,000円に1件の権利設定等につき8,600円以内で町長が定める額を加算した額

監査委員

議員

(日) 8,000円

知識経験者

(日) 9,700円

選挙管理委員会委員

(日) 8,000円

教育委員会委員

(年) 280,000円

公平委員会委員

(日) 8,800円

民生(児童)委員

(日) 7,300円

各種委員

(日) 7,000円

選挙長・開票管理者

(日) 10,800円

投票所の投票管理者

(日) 12,800円

期日前の投票管理者

(日) 11,300円

投票所の投票立会人

(日) 10,900円

投票箱護送立会人には2,300円を加算する。

期日前投票所の投票立会人

(日) 9,600円

投票箱護送立会人には2,300円を加算する。

選挙・開票立会人

(日) 8,900円

土地対策専門委員

(月) 230,000円

行政改革専門員

(月) 203,000円

西臼杵地域介護認定審査会委員

(日) 15,000円

鳥獣被害対策実施隊員

(年) 3,000円

予防接種健康被害調査委員

(日) 15,000円

備考 この表において「各種委員」とは、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の委員、専門委員その他の構成員で町長が指定した者をいう。

高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月15日 条例第9号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月15日 条例第9号
昭和31年12月18日 種別なし
昭和35年7月19日 種別なし
昭和36年12月25日 種別なし
昭和38年2月28日 条例第2号
昭和39年1月31日 条例第6号
昭和40年3月30日 条例第8号
昭和40年3月30日 条例第15号
昭和40年11月10日 条例第33号
昭和42年2月7日 条例第6号
昭和42年3月24日 条例第11号
昭和42年6月30日 条例第22号
昭和43年3月28日 条例第16号
昭和44年3月21日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第6号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和47年7月8日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年3月25日 条例第15号
昭和49年4月25日 条例第17号
昭和50年3月31日 条例第3号
昭和52年4月5日 条例第7号
昭和54年4月9日 条例第3号
昭和55年4月5日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第10号
昭和58年3月3日 条例第8号
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和61年3月27日 条例第19号
昭和63年3月30日 条例第5号
昭和63年6月14日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第28号
平成2年3月28日 条例第9号
平成3年3月29日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第10号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年3月29日 条例第17号
平成7年3月29日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第10号
平成12年6月27日 条例第29号
平成13年6月25日 条例第17号
平成16年3月29日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第8号
平成28年12月26日 条例第30号
平成29年11月9日 条例第21号
令和元年6月24日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第32号