○高千穂町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和62年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、別表に定める額の実費弁償を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、第2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 証人等が町内在住者の場合 高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)別表第2に定める往復距離数を1キロメートル当たり20円に乗じた額に日当1,500円を加えた額。ただし、片道2キロメートル未満の場合は、日当のみとする。

(2) 証人等が町外在住者の場合 高千穂町旅費条例に規定するその他の職員が支給される旅費に相当する額。ただし、日当は1,500円とし、県内及び県外旅行の日帰りの場合の加算日当及び県外旅行の場合の滞在車賃は除くものとする。

高千穂町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和62年3月26日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和62年3月26日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第16号
平成27年3月27日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第12号