○高千穂町証人等に対する実費弁償に関する条例
昭和62年3月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 証人等が町内在住者の場合 高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)別表第2に定める往復距離数を1キロメートル当たり20円に乗じた額に日当1,500円を加えた額。ただし、片道2キロメートル未満の場合は、日当のみとする。
(2) 証人等が町外在住者の場合 高千穂町旅費条例に規定するその他の職員が支給される旅費に相当する額。ただし、日当は1,500円とし、県内及び県外旅行の日帰りの場合の加算日当及び県外旅行の場合の滞在車賃は除くものとする。