○高千穂町特別職報酬等審議会条例
昭和41年4月15日
条例第13号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、高千穂町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬又は給料の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、本町の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(審議会)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の招集は、町長が行う。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。