○高千穂町長等の給与に関する条例

昭和59年12月26日

条例第27号

高千穂町長等の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、別表に掲げる額とする。

(手当)

第4条 町長等の通勤手当及び期末手当の額は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第17条に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて町規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給方法)

第5条 町長等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第6条 町長等が他の特別職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第25号)による改正後の給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 平成12年11月の町長等の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

4 平成14年7月から3ケ月間、町長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第31号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高千穂町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の高千穂町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 第1条による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

742,000円

副町長

594,000円

教育長

561,000円

高千穂町長等の給与に関する条例

昭和59年12月26日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年12月26日 条例第27号
昭和61年3月27日 条例第16号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成元年3月30日 条例第25号
平成2年3月28日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年3月29日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第31号
平成4年3月27日 条例第11号
平成5年3月29日 条例第8号
平成6年3月29日 条例第18号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第6号
平成9年12月25日 条例第23号
平成10年3月27日 条例第11号
平成12年11月14日 条例第35号
平成14年6月28日 条例第15号
平成15年2月20日 条例第1号
平成15年11月26日 条例第27号
平成16年3月29日 条例第9号
平成17年11月25日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第15号
平成19年3月30日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年12月8日 条例第24号
平成27年3月27日 条例第8号
平成28年3月8日 条例第4号
平成28年12月12日 条例第28号
平成29年12月13日 条例第26号
平成30年12月5日 条例第35号
令和元年12月23日 条例第12号
令和2年11月27日 条例第30号
令和4年3月18日 条例第8号
令和5年12月22日 条例第21号