○高千穂町長等の給与に関する条例
昭和59年12月26日
条例第27号
高千穂町長等の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 町長等の給料は、別表に掲げる額とする。
(手当)
第4条 町長等の通勤手当及び期末手当の額は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175」とする。
(給与の支給方法)
第5条 町長等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
(重複給与の禁止)
第6条 町長等が他の特別職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。
附則
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第25号)による改正後の給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第31号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(高千穂町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の高千穂町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
第2条 第1条による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町長等の給与に関する条例(以下「改正後の高千穂町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第3条 改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の高千穂町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 742,000円 |
副町長 | 594,000円 |
教育長 | 561,000円 |