○高千穂町職員の給与に関する条例
昭和57年3月31日
条例第8号
高千穂町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(給料)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(二)
イ 医療職給料表(三)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、非常勤の職員以外全ての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、次の職務分類表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表級別職務分類表(別表第3)
(2) 医療職給料表級別職務分類表(別表第4)
ア 医療職給料表(二)級別職務分類表
イ 医療職給料表(三)級別職務分類表
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところによる。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところにより、当該職員の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は勤務時間等条例第9条に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条から第5条までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第10条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため、当該職員の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下本条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住宅から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下本項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と勤務時間等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 勤務時間等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき別表第5に定める額を宿日直手当として支給する。ただし、災害対策本部等が設置され、その他特に町長が必要と認めた場合の宿日直者に対しては3万円を超えない範囲内において町長が定める額を加算して支給することができる。
(休日勤務手当)
第15条 勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第15条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給する。
2 前項に規定する管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の15を超えない範囲内において規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 前条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項の規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるものを除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(災害派遣手当)
第18条の2 災害派遣手当は、次の各号のいずれかに該当する職員で住所又は居所を離れて高千穂町の区域内に滞在することを要するものに支給する。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員
(2) 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員
(時間1時間当たりの給与額の算出)
第20条 第13条、第15条、第15条の2及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から当該年における勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間数を減じて得たもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(扶養手当等の支給方法)
第23条 扶養手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項ただし書に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振込み)
第27条 任命権者は、職員の申出があるときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。
(法定外控除について)
第27条の2 次に掲げるものについては、給与支給前に控除することができる。
(1) 職員の申出による預貯金及び償還金
(2) 職員の申出による保険料
(3) 職員の申出による福利厚生費
(4) 職員の申出による本町条例に定められた使用料
(5) 職員の申出による職員団体費。ただし、闘争資金及びこれに類するものを除く。
(6) 職員の申出による物品購入費
(7) 職員の申出による駐車場使用料
(8) 前各号以外で町長が特に必要と認めるもの
(委任)
第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(旧条例に基づく決定又は手続の効力)
2 この条例の施行の際従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例に基づいてなされたものとみなす。
(昇給期間の特例等の経過措置)
3 高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第19号)の附則に規定する昇給期間の特例等の適用については、なお従前の例による。
(昇給に関する経過措置)
4 昭和57年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第7項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
5 当分の間、第21条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 高千穂町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第20号)による改正前の高千穂町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 高千穂町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 高千穂町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高千穂町職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和57年条例第8号。以下「昭和57年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和57年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高千穂町職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和57年条例第8号。以下「昭和57年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和57年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項、第15条、第19条及び第21条の改正規定は昭和61年4月1日から、第8条第4項及び附則第5項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日におけるその者の職務に対応する改正後の条例別表第3及び第4の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、いずれの職務の級に属するかが不明であるときは、任命権者が町長と協議の上、定めるものとする。
(号給の切替)
4 前項の規定により、新級が定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する附則別表第1のその者の新級の区分に応じた新級欄に定める号給又は給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により号給又は給料月額を決定された職員の切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において満56歳に達していない職員のうち、旧号給が職務の等級の最高の号給であって切替日における号給が新級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(昇給期間の調整)
6 第4項の規定により号給又は給料月額が決定された職員のうち、切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する附則別表第2のその者の新級の区分に応じた新級欄に調整月数が定められているものにあっては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による通算された期間から当該調整月数を減じて同項の規定を適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、前3項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高千穂町職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和57年条例第8号。以下「昭和57年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める者の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和57年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第4項関係)
ア 行政職給料表新号給等切替表
  | 旧等級  | 6等級  | 5等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | |||||
  | 新級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 6級  | 7級  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
3  | 
  | 
  | 2  | 1  | 1  | 6  | 4  | 1  | 1  | 6  | 4  | |
4  | 
  | 
  | 3  | 2  | 1  | 7  | 5  | 2  | 1  | 7  | 5  | |
5  | 
  | 1  | 4  | 3  | 1  | 8  | 6  | 3  | 1  | 8  | 6  | |
6  | 
  | 2  | 5  | 4  | 2  | 9  | 7  | 4  | 2  | 9  | 7  | |
7  | 1  | 3  | 6  | 5  | 3  | 10  | 8  | 5  | 3  | 10  | 8  | |
8  | 2  | 4  | 7  | 6  | 4  | 11  | 9  | 6  | 4  | 11  | 9  | |
9  | 3  | 5  | 8  | 7  | 5  | 12  | 10  | 7  | 5  | 12  | 10  | |
10  | 4  | 6  | 9  | 8  | 6  | 14  | 11  | 8  | 6  | 13  | 11  | |
11  | 5  | 7  | 10  | 9  | 7  | 15  | 12  | 9  | 7  | 14  | 12  | |
12  | 6  | 8  | 11  | 10  | 8  | 17  | 14  | 10  | 8  | 15  | 13  | |
13  | 7  | 9  | 12  | 11  | 9  | 19  | 15  | 11  | 9  | 17  | 14  | |
14  | 8  | 10  | 13  | 12  | 10  | 22  | 17  | 12  | 10  | 19  | 16  | |
15  | 9  | 11  | 14  | 13  | 11  | 25  | 19  | 13  | 11  | 21  | 17  | |
16  | 10  | 12  | 15  | 14  | 12  | 28  | 21  | 14  | 12  | 23  | 19  | |
17  | 11  | 13  | 16  | 15  | 13  | 308,700  | 24  | 15  | 13  | 350,100  | 21  | |
18  | 12  | 14  | 17  | 16  | 14  | 315,900  | 26  | 16  | 14  | 357,300  | 358,700  | |
19  | 13  | 15  | 18  | 17  | 14  | 320,700  | 322,100  | 17  | 15  | 360,900  | 362,400  | |
20  | 14  | 16  | 19  | 18  | 15  | 325,500  | 324,900  | 18  | 15  | 364,500  | 366,100  | |
21  | 15  | 17  | 20  | 19  | 15  | 330,300  | 330,500  | 19  | 16  | 368,100  | 369,800  | |
22  | 16  | 18  | 21  | 20  | 16  | 332,700  | 333,300  | 20  | 17  | 375,300  | 373,500  | |
23  | 
  | 19  | 22  | 21  | 16  | 337,500  | 336,100  | 21  | 17  | 378,900  | 377,200  | |
24  | 
  | 
  | 23  | 22  | 17  | 339,900  | 341,700  | 22  | 18  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 24  | 23  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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26  | 
  | 
  | 
  | 24  | 18  | 
  | 
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27  | 
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  | 25  | 19  | 
  | 
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備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員に適用する。
2 この表において、旧等級とは切替日の前日における職務の等級を、旧号給とは切替日の前日における号給を、新級とは切替日における職務の級を表す。
イ 医療職給料表(一)新号給等切替表
  | 旧等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | 
  | 新級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 1  | 
  | 1  | 1  | |
3  | 1  | 1  | 2  | 2  | |
4  | 2  | 2  | 3  | 3  | |
5  | 3  | 3  | 4  | 4  | |
6  | 4  | 4  | 5  | 5  | |
7  | 5  | 5  | 6  | 6  | |
8  | 6  | 6  | 7  | 7  | |
9  | 7  | 7  | 8  | 8  | |
10  | 8  | 8  | 9  | 9  | |
11  | 9  | 9  | 10  | 10  | |
12  | 10  | 10  | 11  | 11  | |
13  | 11  | 11  | 12  | 12  | |
14  | 12  | 12  | 13  | 13  | |
15  | 13  | 13  | 14  | 14  | |
16  | 14  | 14  | 15  | 15  | |
17  | 15  | 15  | 16  | 16  | |
18  | 16  | 16  | 17  | 17  | |
19  | 17  | 17  | 18  | 18  | |
20  | 18  | 18  | 19  | 19  | |
21  | 19  | 19  | 20  | 20  | |
22  | 20  | 20  | 21  | 
  | |
23  | 21  | 21  | 22  | 
  | |
24  | 
  | 22  | 23  | 
  | |
25  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
備考
1 この表は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員に適用する。
2 この表において、旧等級とは切替日の前日における職務の等級を、旧号給とは切替日の前日における号給を、新級とは切替日における職務の級を表す。
ウ 医療職給料表(二)新号給等切替表
  | 旧等級  | 5等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | |
  | 新級 旧号給  | 1級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 
  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 1  | 4  | 2  | 2  | 1  | 2  | |
4  | 2  | 5  | 3  | 3  | 1  | 3  | |
5  | 3  | 6  | 4  | 4  | 1  | 4  | |
6  | 4  | 7  | 5  | 5  | 1  | 5  | |
7  | 5  | 8  | 6  | 6  | 2  | 6  | |
8  | 6  | 9  | 7  | 7  | 3  | 7  | |
9  | 7  | 10  | 8  | 8  | 4  | 8  | |
10  | 8  | 11  | 9  | 9  | 5  | 9  | |
11  | 9  | 12  | 10  | 10  | 6  | 10  | |
12  | 9  | 13  | 11  | 11  | 7  | 11  | |
13  | 10  | 14  | 12  | 12  | 8  | 12  | |
14  | 10  | 15  | 13  | 13  | 9  | 13  | |
15  | 
  | 16  | 14  | 14  | 9  | 14  | |
16  | 
  | 17  | 15  | 15  | 10  | 15  | |
17  | 
  | 18  | 16  | 16  | 11  | 16  | |
18  | 
  | 19  | 17  | 17  | 12  | 17  | |
19  | 
  | 20  | 18  | 18  | 13  | 18  | |
20  | 
  | 21  | 19  | 19  | 13  | 19  | |
21  | 
  | 22  | 20  | 20  | 14  | 20  | |
22  | 
  | 
  | 21  | 21  | 14  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 22  | 22  | 15  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 23  | 23  | 15  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 24  | 24  | 15  | 
  | |
備考
1 この表は、医療職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する。
2 この表において、旧等級とは切替日の前日における職務の等級を、旧号給とは切替日の前日における号給を、新級とは切替日における職務の級を表す。
エ 医療職給料表(三)新号給等切替表
  | 旧等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | |
  | 新級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 
  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
4  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
5  | 2  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
6  | 3  | 5  | 5  | 2  | 2  | |
7  | 4  | 6  | 6  | 3  | 3  | |
8  | 5  | 7  | 7  | 4  | 4  | |
9  | 6  | 8  | 8  | 5  | 5  | |
10  | 7  | 9  | 9  | 6  | 6  | |
11  | 8  | 10  | 10  | 7  | 7  | |
12  | 9  | 11  | 11  | 8  | 8  | |
13  | 10  | 12  | 12  | 9  | 9  | |
14  | 11  | 13  | 13  | 10  | 10  | |
15  | 12  | 14  | 14  | 11  | 11  | |
16  | 13  | 15  | 15  | 12  | 12  | |
17  | 14  | 16  | 16  | 13  | 13  | |
18  | 15  | 17  | 17  | 14  | 14  | |
19  | 16  | 18  | 18  | 15  | 15  | |
20  | 17  | 19  | 19  | 16  | 16  | |
21  | 18  | 20  | 20  | 17  | 17  | |
22  | 19  | 21  | 21  | 18  | 18  | |
23  | 20  | 22  | 22  | 19  | 19  | |
24  | 21  | 23  | 23  | 19  | 20  | |
25  | 22  | 24  | 24  | 20  | 21  | |
26  | 23  | 25  | 25  | 21  | 22  | |
27  | 24  | 26  | 26  | 22  | 23  | |
28  | 25  | 27  | 27  | 22  | 24  | |
29  | 26  | 28  | 28  | 23  | 
  | |
30  | 27  | 29  | 
  | 
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31  | 28  | 30  | 
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32  | 29  | 
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備考
1 この表は、医療職給料表(三)の適用を受ける職員に適用する。
2 この表において、旧等級とは切替日前日における職務の等級を、旧号給とは切替日の前日における号給を、新級とは切替日における職務の級を表す。
附則別表第2(附則第6項関係)
ア 行政職給料表調整月数表
  | 旧等級  | 6等級  | 5等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | |||||
  | 新級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 6級  | 7級  | 
1  | 
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2  | 
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3  | 
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  | 21  | 9  | 9  | 
  | 21  | 9  | 9  | |
4  | 
  | 
  | 
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  | 9  | 9  | 9  | 
  | 12  | 6  | 9  | |
5  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 6  | 9  | 
  | 
  | 6  | 9  | |
6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 6  | 6  | 
  | 
  | 6  | 9  | |
7  | 
  | 
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  | 
  | 3  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | |
8  | 
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  | 
  | 6  | 
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  | 6  | 6  | |
9  | 
  | 
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  | 
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  | 3  | 
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  | 3  | 6  | |
10  | 
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  | 9  | 3  | 
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  | 3  | 6  | |
11  | 
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  | 3  | 
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  | 3  | 6  | |
12  | 
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  | 12  | 12  | 
  | 
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  | 3  | |
13  | 
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  | 3  | 12  | 6  | 
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  | 6  | 
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14  | 
  | 
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  | 3  | 6  | 12  | 
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  | 3  | 9  | |
15  | 
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  | 3  | 3  | 9  | 
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  | 3  | 
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16  | 
  | 
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  | 6  | 
  | 3  | 
  | 3  | 
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17  | 
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  | 6  | 
  | 9  | 
  | 3  | 
  | 3  | |
18  | 
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  | 12  | 6  | 6  | 
  | 6  | 3  | 6  | |
19  | 
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  | 3  | 
  | 6  | 
  | 9  | 
  | 6  | |
20  | 
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  | 6  | 6  | 3  | 
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  | 6  | |
21  | 
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  | 9  | 9  | 
  | 3  | 
  | 3  | |
22  | 
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  | 6  | 3  | 6  | 
  | 9  | 9  | 3  | |
23  | 
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  | 9  | 
  | 
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  | 9  | 3  | |
24  | 
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  | 6  | 3  | 9  | 
  | 
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25  | 
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  | 9  | 
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26  | 
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27  | 
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  | 6  | 
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  | 
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備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員に適用する。
2 この表において、旧等級とは切替日の前日における職務の等級を、旧号給とは切替日の前日における号給を、新級とは切替日における職務の級を表す。
イ 医療職給料表(二)調整月数表
  | 旧等級  | 5等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | |
  | 新級 旧号給  | 1級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 33  | 
  | |
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | |
4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
  | |
5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6  | 
  | 
  | 
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  | 
  | |
7  | 
  | 
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  | 
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8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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9  | 
  | 
  | 
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  | 
  | |
10  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
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11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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12  | 
  | 
  | 
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  | 
  | |
13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | |
14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | |
15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | |
16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | |
17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | |
18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | |
22  | 
  | 
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  | 
  | 9  | 
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23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
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24  | 
  | 
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  | 12  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | |
備考
1 この表は、医療職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する。
2 この表において、旧等級とは切替日の前日における職務の等級を、旧号給とは切替日の前日における号給を、新級とは切替日における職務の級を表す。
ウ 医療職給料表(三)調整月数表
  | 旧等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | |
  | 新級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 
  | 
  | 
  | 33  | 
  | |
3  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | |
4  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | |
5  | 
  | 
  | 
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6  | 
  | 
  | 
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7  | 
  | 
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  | |
8  | 
  | 
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9  | 
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  | |
10  | 
  | 
  | 
  | 
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11  | 
  | 
  | 
  | 
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12  | 
  | 
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  | 3  | 
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13  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | |
14  | 
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  | 3  | 
  | |
15  | 
  | 
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  | 3  | 
  | |
16  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
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17  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
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18  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
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21  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | |
22  | 
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  | 9  | 
  | |
23  | 
  | 
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  | 9  | 
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24  | 
  | 
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25  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
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26  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
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27  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
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28  | 
  | 
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  | 
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29  | 
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  | 6  | 
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30  | 
  | 
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32  | 
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備考
1 この表は、医療職給料表(三)の適用を受ける職員に適用する。
2 この表において、旧等級とは切替日の前日における職務の等級を、旧号給とは切替日の前日における号給を、新級とは切替日における職務の級を表す。
附則(昭和61年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び別表第5の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「昭和57年条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和57年条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第7項に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「昭和57年条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和57年条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当の月額の特例)
7 改正後の条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる職員であって、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する通勤手当の月額は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、2,000円から4万円までの範囲内で規則で定める額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第9号で平成2年6月24日から施行)
附則(平成2年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(一)  | 1級  | 
医療職給料表(二)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(三)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第14条第1項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定、附則第5項を削る改正規定、別表第5の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(高千穂町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 高千穂町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高千穂町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 高千穂町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第15条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成9年4月1日から施行し、別表第5の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし別表第5の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中高千穂町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第5の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第7項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(この項において「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の給与条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(この項において「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額を改正後の12月期末手当額に加算した額とする。
9 前項に規定する場合においては、平成12年3月に支給されるべき同項に規定する者の期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額から、前項に規定する差額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(附則第8項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が、新条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第18条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額(以下「改正前の12月勤勉手当額」という。)が、新条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の勤勉手当の額(以下「改正後の12月勤勉手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月勤勉手当額と改正後の12月勤勉手当額との差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の12月勤勉手当額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は平成13年4月1日から施行する。ただし、第17条の2第1号を改正する規定は、公布の日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例第5条第10項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第2項、別表1及び別表2の規定の適用については、旧法再任用職員は地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が、新条例第17条の規定に基づいて同月支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条、附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年1月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった者(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その初日)から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において高千穂町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の適用を受ける者については、給与条例中「給料月額」及び「給料の月額」とあるのは「給料月額と高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
医療職給料表(一)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
医療職給料表(二)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 97  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 97  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 97  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 97  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 159  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
オ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給
旧号俸  | 新級 経過期間  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | |
8  | 3月未満  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | |
9  | 3月未満  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 1  | |
12月以上  | 13  | 1  | |
10  | 3月未満  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 1  | |
12月以上  | 17  | 1  | |
11  | 3月未満  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 1  | |
12月以上  | 21  | 1  | |
12  | 3月未満  | 21  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 1  | |
12月以上  | 25  | 1  | |
13  | 3月未満  | 25  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 1  | |
12月以上  | 29  | 1  | |
14  | 3月未満  | 29  | 1  | 
3月以上6月未満  | 30  | 1  | |
6月以上9月未満  | 31  | 1  | |
9月以上12月未満  | 32  | 1  | |
12月以上  | 33  | 1  | |
15  | 3月未満  | 33  | 1  | 
3月以上6月未満  | 34  | 1  | |
6月以上9月未満  | 35  | 1  | |
9月以上12月未満  | 36  | 1  | |
12月以上  | 37  | 1  | |
16  | 3月未満  | 37  | 1  | 
3月以上6月未満  | 38  | 1  | |
6月以上9月未満  | 39  | 1  | |
9月以上12月未満  | 40  | 1  | |
12月以上  | 41  | 1  | |
17  | 3月未満  | 41  | 1  | 
3月以上6月未満  | 42  | 1  | |
6月以上9月未満  | 43  | 1  | |
9月以上12月未満  | 44  | 1  | |
12月以上  | 45  | 1  | |
18  | 3月未満  | 45  | 1  | 
3月以上6月未満  | 46  | 2  | |
6月以上9月未満  | 47  | 3  | |
9月以上12月未満  | 48  | 4  | |
12月以上  | 49  | 5  | |
19  | 3月未満  | 49  | 5  | 
3月以上6月未満  | 50  | 6  | |
6月以上9月未満  | 51  | 7  | |
9月以上12月未満  | 52  | 8  | |
12月以上  | 53  | 9  | |
20  | 3月未満  | 53  | 9  | 
3月以上6月未満  | 54  | 9  | |
6月以上9月未満  | 55  | 10  | |
9月以上12月未満  | 56  | 10  | |
12月以上  | 57  | 11  | 
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の第1条の改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給の号給数の調整)
6 施行日の前日において改正前の条例の給料表の適用を受けていた職員の施行日以後における改正後の条例第3条の2第4項及び第5項に掲げる昇給の号給数の適用については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が町長と協議して必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(高千穂町職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、住居手当、扶養手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。附則第3条において「育児休業法」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(高千穂町職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5条において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「高千穂町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(高千穂町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第18条及び附則第9項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高千穂町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間給料月額のほか、その差額に相当する額(高千穂町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合及び給与条例第5条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」及び「給料の月額」とあるのは、「給料月額と高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
第5条 附則第3条の適用を受ける職員については、給与条例中「給料月額」及び「給料の月額」とあるのは「給料月額と高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間給料月額のほか、その差額に相当する額(高千穂町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合及び給与条例第5条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」及び「給料の月額」とあるのは、「給料月額と高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第29号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
第7条 附則第5条の適用を受ける職員については、給与条例中「給料月額」及び「給料の月額」とあるのは「給料月額と高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第29号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例(以下この条において「改正後給与条例」という。)第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、その1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、その1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第14号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条から第5条までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条から第5条までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間給料月額のほか、その差額に相当する額(高千穂町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第5条 前条の規定による給料を支給される給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合及び給与条例第5条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」及び「給料の月額」とあるのは、「給料月額と高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第27号)附則第4条の規定による給料の額との合計額」とする。
第6条 附則第5条の適用を受ける職員については、給与条例中「給料月額」及び「給料の月額」とあるのは「給料月額と高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第27号)附則第4条の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成30年条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第10条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1号及び第2号若しくは第5号又は高千穂町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項について同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(高千穂町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高千穂町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高千穂町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 高千穂町職員の給与に関する条例第5条第1項及び第4項から第8項まで並びに第8条から第10条まで並びに新給与条例第5条第2項、第3項及び第9項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
第4条 前2条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例の規定は、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和5年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
第4条 前2条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高千穂町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
第4条 前2条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(高千穂町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の高千穂町職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「号給切替日」という。)の前日において給与条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表第1及び別表第2に掲げられているものの号給切替日における号給は、号給切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び号給に応じて附則別表に定める号給とする。
(扶養手当の経過措置)
第3条 第1条の改正後の高千穂町職員の給与に関する条例第8条に規定する扶養手当の支給について、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間、同条第2項に掲げる各号列記の部分は、なお従前の例により、同条第3項中「前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」を「前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、配偶者については3,000円」に、「13,000円」を「11,500円」に読み替えるものとする。
附則別表(附則第2条関係)
行政職俸給表の適用を受ける職員の号俸切替表
旧号俸  | 新号俸  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の号俸切替表
旧号俸  | 新号俸  | ||
3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 
86  | 82  | 82  | |
87  | 83  | 83  | |
88  | 84  | 84  | |
89  | 85  | 85  | |
90  | 86  | 86  | |
91  | 87  | 87  | |
92  | 88  | 88  | |
93  | 89  | 89  | |
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | 98  | |
103  | 99  | 99  | |
104  | 100  | 100  | |
105  | 101  | 101  | |
106  | 102  | ||
107  | 103  | ||
108  | 104  | ||
109  | 105  | ||
110  | 106  | ||
111  | 107  | ||
112  | 108  | ||
113  | 109  | ||
医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の号俸切替表
旧号俸  | 新号俸  | ||
3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 
86  | 82  | 82  | 78  | 
87  | 83  | 83  | 79  | 
88  | 84  | 84  | 80  | 
89  | 85  | 85  | 81  | 
90  | 86  | 86  | 82  | 
91  | 87  | 87  | 83  | 
92  | 88  | 88  | 84  | 
93  | 89  | 89  | 85  | 
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | 98  | |
103  | 99  | 99  | |
104  | 100  | 100  | |
105  | 101  | 101  | |
106  | 102  | 102  | |
107  | 103  | 103  | |
108  | 104  | 104  | |
109  | 105  | 105  | |
110  | 106  | 106  | |
111  | 107  | 107  | |
112  | 108  | 108  | |
113  | 109  | 109  | |
114  | 110  | ||
115  | 111  | ||
116  | 112  | ||
117  | 113  | ||
118  | 114  | ||
119  | 115  | ||
120  | 116  | ||
121  | 117  | ||
122  | 118  | ||
123  | 119  | ||
124  | 120  | ||
125  | 121  | ||
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第24条に規定する職員を除く
別表第2(第4条関係)
ア 医療職給料表(二)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 315,000  | ||
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | 316,400  | ||
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | 317,800  | ||
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | 319,200  | ||
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | 320,600  | ||
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | 322,200  | ||
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | 323,700  | ||
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | 325,200  | ||
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | 326,700  | ||
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | 328,300  | ||
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | 329,800  | ||
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | 331,300  | ||
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | 332,800  | ||
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | 334,400  | ||
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | 335,900  | ||
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | 337,400  | ||
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | 338,900  | ||
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | 340,500  | ||
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | 342,100  | ||
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | 343,600  | ||
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | 344,900  | ||
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | 346,400  | ||
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | 347,900  | ||
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | 349,400  | ||
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | 350,900  | ||
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | 352,400  | ||
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | 353,900  | ||
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | 355,300  | ||
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | 356,700  | ||
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | 358,300  | ||
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | 359,800  | ||
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | 361,300  | ||
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | 362,500  | ||
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | 363,600  | ||
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | 364,800  | ||
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | 365,900  | ||
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | 366,900  | ||
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | 367,700  | ||
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | 368,700  | ||
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | 369,800  | ||
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | 370,800  | ||
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | 371,800  | ||
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | 372,800  | ||
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | 373,700  | ||
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | 374,500  | ||
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | 375,300  | ||
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | 376,200  | ||
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | 377,000  | ||
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | 377,500  | ||
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | 378,300  | ||
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | 379,100  | ||
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | 379,900  | ||
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | 380,300  | ||
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | 381,000  | ||
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | 381,700  | ||
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | 382,300  | ||
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | 382,700  | ||
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | 383,200  | ||
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | 383,800  | ||
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | 384,400  | ||
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | 384,800  | ||
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | 385,300  | ||
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | 385,800  | ||
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | 386,300  | ||
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | 386,900  | ||
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | 387,400  | ||
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | 388,000  | ||
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | 388,600  | ||
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | 389,100  | ||
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | 389,600  | ||
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | 390,100  | ||
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | 390,600  | ||
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | 390,900  | ||
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | 391,400  | ||
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | 391,800  | ||
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | 392,200  | ||
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | 392,600  | ||
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | |||
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | |||
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | |||
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | |||
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | |||
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | |||
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | |||
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | |||
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | ||||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | ||||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | ||||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | ||||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | ||||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | ||||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | ||||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | ||||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | ||||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | ||||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | ||||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | ||||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | ||||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | ||||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | ||||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | ||||
102  | 298,100  | 336,000  | |||||
103  | 298,300  | 336,400  | |||||
104  | 298,600  | 336,600  | |||||
105  | 298,900  | 336,800  | |||||
106  | 337,200  | ||||||
107  | 337,600  | ||||||
108  | 338,000  | ||||||
109  | 338,200  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 287,300  | |||
備考 この表は、高千穂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和57年規則第3号)別表第1初任給基準表で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(三)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | ||
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | ||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | ||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | ||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | ||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | ||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | ||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | ||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | ||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | ||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | ||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | ||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | ||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | ||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | ||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | ||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | ||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | ||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | ||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | ||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | ||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | ||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | ||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | ||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | ||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | ||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | ||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | ||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | ||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | ||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | ||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | ||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | ||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | ||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | ||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | ||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | ||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | ||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | ||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | ||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | ||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | ||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | ||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | ||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | ||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | |||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | |||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | |||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | |||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | |||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | |||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | |||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | |||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | |||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | |||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | |||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | |||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | |||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | |||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | |||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | |||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | |||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | |||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | |||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | |||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | |||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | |||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | |||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | |||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | ||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | ||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | ||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | ||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | ||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | ||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | ||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | ||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | ||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | ||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | ||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | ||||
122  | 301,000  | 331,900  | |||||
123  | 301,300  | 332,200  | |||||
124  | 301,600  | 332,500  | |||||
125  | 301,800  | 332,700  | |||||
126  | 302,000  | 333,000  | |||||
127  | 302,300  | 333,400  | |||||
128  | 302,700  | 333,600  | |||||
129  | 302,900  | 333,800  | |||||
130  | 303,200  | 334,000  | |||||
131  | 303,600  | 334,400  | |||||
132  | 304,000  | 334,600  | |||||
133  | 304,200  | 334,900  | |||||
134  | 304,500  | 335,300  | |||||
135  | 304,800  | 335,700  | |||||
136  | 305,100  | 336,100  | |||||
137  | 305,300  | 336,400  | |||||
138  | 305,600  | 336,800  | |||||
139  | 305,900  | 337,200  | |||||
140  | 306,200  | 337,600  | |||||
141  | 306,400  | 337,900  | |||||
142  | 306,800  | 338,300  | |||||
143  | 307,200  | 338,600  | |||||
144  | 307,500  | 339,000  | |||||
145  | 307,700  | 339,300  | |||||
146  | 307,900  | 339,700  | |||||
147  | 308,200  | 340,100  | |||||
148  | 308,600  | 340,500  | |||||
149  | 308,800  | 340,800  | |||||
150  | 309,000  | 341,200  | |||||
151  | 309,300  | 341,600  | |||||
152  | 309,600  | 342,000  | |||||
153  | 310,000  | 342,300  | |||||
154  | 310,200  | ||||||
155  | 310,400  | ||||||
156  | 310,700  | ||||||
157  | 311,000  | ||||||
158  | 311,300  | ||||||
159  | 311,600  | ||||||
160  | 311,900  | ||||||
161  | 312,300  | ||||||
162  | 312,600  | ||||||
163  | 312,900  | ||||||
164  | 313,200  | ||||||
165  | 313,600  | ||||||
166  | 313,900  | ||||||
167  | 314,200  | ||||||
168  | 314,500  | ||||||
169  | 314,900  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 294,300  | |||
備考 この表は、保健師、看護師又は准看護師に適用する。
別表第3(第4条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務の分類  | 
1級  | 1 主事補又は技師補の職務 2 主事又は技師の職務  | 
2級  | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務  | 
3級  | 主任主事又は主任技師の職務  | 
4級  | 1 係長の職務 2 主査の職務  | 
5級  | 1 課長補佐の職務 2 主幹の職務  | 
6級  | 1 課長の職務 2 参事の職務  | 
別表第4(第4条関係)
ア 医療職給料表(二)級別職務分類表
職務の級  | 職務の分類  | 
1級  | 技師の職務  | 
2級  | 1 主任技師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務  | 
3級  | 困難な業務を行う主任技師の職務  | 
4級  | 1 主査の職務 2 特に困難な業務を行う主任技師の職務  | 
5級  | 1 係長の職務 2 困難な業務を行う主査の職務  | 
イ 医療職給料表(三)級別職務分類表
職務の級  | 職務の分類  | 
1級  | 技師補の職務  | 
2級  | 技師の職務  | 
3級  | 主任技師の職務  | 
4級  | 1 係長の職務 2 困難な業務を行う主査の職務 3 相当困難な業務を行う主任技師の職務  | 
5級  | 課長補佐・主幹の職務  | 
別表第5(第14条関係)
宿日直手当
区分  | 日直  | 宿直  | |
本庁等  | 円 4,700  | 円 4,700  | |
養護老人ホームときわ園  | 5,900  | 5,900  | |
備考 日直のうち8時30分から12時までの勤務は規定の半額とする。
別表第6(第18条の2関係)
滞在した期間  | 利用施設の区分による手当の額  | |
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)  | その他の施設(1日につき)  | |
30日以内の期間  | 3,970円  | 6,620円  | 
30日を超え60日以内の期間  | 3,970円  | 5,870円  | 
60日を超える期間  | 3,970円  | 5,140円  | 
備考 1 滞在した期間とは、派遣職員が高千穂町の区域内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間をいう。 2 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。  | ||