○高千穂町職員の給与に関する規則

昭和57年4月1日

規則第2号

高千穂町職員の給与の支給に関する規則(昭和44年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその給与期間の現日数から週休日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第4条 職員が休職(条例第25条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第9条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

第7条 町長が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族届(様式第1号)の認定及び確認欄に記載するものとする。

2 町長は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第8条 町長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第8条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(住居手当の適用除外職員)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第11条 削除

第11条の2 削除

第12条 削除

第13条 削除

(届出)

第14条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第15条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届(様式第2号)の確認及び決定欄に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第16条 第14条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときの家賃に相当する額は、次の各号により算定した額とする。

(1) 支払額に電気、ガス、水道の料金が含まれている場合 支払額の100分の90相当額

(2) 支払額に食費(電気、ガス、水道の料金を含む。)が含まれている場合 支払額の100分の40相当額

(支給の始期及び終期)

第17条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第14条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を決定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第18条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか年1回証拠書類等により確認するものとする。

(支給方法)

第19条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(通勤手当の届出)

第20条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

第21条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を、通勤届(様式第3号)の確認及び決定欄に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第22条 条例第11条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第23条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路又は方法により算出するものとする。

第24条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第25条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

第26条 削除

(併用者の区分及び支給額)

第27条 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第28条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

第29条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第20条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第29条の2 条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第27条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第31条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

(支給単位期間)

第29条の3 条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第25条第3号の町長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第29条の4 支給単位期間は、第29条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第30条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の支給日等)

第31条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第20条の規定による届出に係る事実が確認できない場合等で、支給日に支給することができないときは、支給日後において支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第11条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして、条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第32条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法をとり、随時確認するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給)

第33条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令簿(様式第4号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第15条の規則で定める日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条から第5条までに規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条前段に規定する休日の直後の勤務日(勤務時間等条例第2条から第5条までに規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

3 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第54条の規定を準用する。

第34条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第5号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第35条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、その日が、日曜日、土曜日又は勤務時間等条例第9条に規定する休日に当たるときは条例第6条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第3項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、第1項の規定にかかわらず職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第36条 条例第14条第1項ただし書の規定に基づく宿日直手当の加算額は、条例別表第5に規定する各々の宿日直手当の額の2倍以内の額とする。

第37条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(管理職手当の支給)

第38条 条例第16条の規定により管理職手当を支給する職員の職及び手当の月額は、別表第1のとおりとする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項ただし書に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかり条例第21条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第38条の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職員の職及び手当の月額は、別表第1のとおり」とあるのは、「職員の職は、別表第1のとおりとし、手当の月額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当)

第38条の3 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第3に掲げる額とし、同号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第4に掲げる額とする。

3 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務実績簿(様式第6号)により、勤務に従事した職員に支給する。

4 管理職員特別勤務手当の支給については、第35条の規定を準用する。

5 町長が特別に必要とした場合の管理職員特別勤務手当の支給に関しては、前3項の規定にかかわらず別に定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第39条 条例第17条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に該当する職員以外の職員

第40条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の地方公務員

第41条 条例第25条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第42条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第42条の2 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第43条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第39条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第39条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(条例第25条第1項の規定を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第44条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第44条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第44条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第44条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第44条の5 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第44条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第44条の7 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第44条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第44条の9 第44条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第45条 条例第18条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第39条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に該当する職員以外の職員

第46条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第40条第2号及び第3号に掲げる者

2 第42条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第47条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第51条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第48条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第49条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第39条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第43条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第21条の規定により給与を減額された期間

(5) 病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項ただし書に規定する通勤をいう。)及び介護休暇により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条から第5条までに規定する週休日及び勤務時間等条例第9条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第50条 第44条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第51条 成績率は、100分の40以上100分の145以下の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第52条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第52条の2 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第53条 条例第21条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間等条例に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第54条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第55条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第56条 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(死亡した職員の給与の支給)

第57条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(補則)

第58条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高千穂町職員の住居手当の支給に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高千穂町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年規則第12号)

(2) 高千穂町職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第13号)

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第38条の3第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額(同表(1)に掲げる額に限る。)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年6月24日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条及び第49条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給与規則第49条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号の改正規定、第38条の次に1条を加える改正規定、別表第2の次に1表を加える改正規定並びに別記様式の次に1様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の高千穂町職員の給与に関する規則(昭和57年規則第2号)第43条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高千穂町職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の高千穂町職員の給与に関する規則第44条第1項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)

管理職手当支給職員及び支給額

任命権者

職員の職

手当月額

町長

総務課長

40,000

本庁の課長及び出先機関の園長・事務長等

32,000

保育園長

24,000

議会の議長

事務局長

32,000

教育委員会

次長及び課長

32,000

農業委員会

事務局長

32,000

別表第2(第42条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の課長

100分の15

職務の級6級の参事、5級の課長補佐及び保育園長

100分の10

職務の級5級、4級及び3級の主幹、係長、主査、主任主事及び主任技師

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級5級の室長

100分の10

職務の級5級、4級及び3級の係長、主査及び主任技師

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級5級の看護部長

100分の15

職務の級5級及び4級の看護師長

100分の10

職務の級5級、4級及び3級の主幹、係長、主査及び主任技師

100分の5

別表第3(第38条の3関係)

任命権者

職員の職

支給額

町長

本庁の課長及び出先機関の園長・事務長等

8,000

保育園長

6,000

議会の議長

事務局長

8,000

教育委員会

次長及び課長

8,000

農業委員会

事務局長

8,000

別表第4(第38条の3第2項関係)

任命権者

職員の職

支給額

町長

本庁の課長及び出先機関の園長・事務長等

4,000

保育園長

3,000

議会の議長

事務局長

4,000

教育委員会

次長及び課長

4,000

農業委員会

事務局長

4,000

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高千穂町職員の給与に関する規則

昭和57年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第2号
昭和58年6月27日 規則第6号
昭和59年1月23日 規則第2号
昭和59年5月31日 規則第11号
昭和59年9月1日 規則第13号
昭和59年12月26日 規則第15号
昭和60年6月22日 規則第8号
昭和61年3月12日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和62年3月26日 規則第7号
昭和62年12月25日 規則第22号
平成元年3月31日 規則第2号
平成元年9月1日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第7号
平成2年5月1日 規則第10号
平成2年9月1日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第16号
平成3年12月25日 規則第20号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年12月25日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第3号
平成5年11月1日 規則第18号
平成6年3月29日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第5号
平成8年12月27日 規則第16号
平成10年3月19日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第3号
平成11年12月28日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第8号
平成15年2月20日 規則第3号
平成15年12月1日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第5号
平成22年4月30日 規則第11号
平成22年6月21日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第2号
平成25年3月6日 規則第5号
平成25年9月30日 規則第20号
平成26年3月24日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年2月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第4号
平成30年3月8日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第7号
令和5年1月30日 規則第5号
令和5年9月15日 規則第29号
令和6年3月14日 規則第5号