○高千穂町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和31年11月15日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)第12条第2項及び高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)第9条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務事務等従事職員の特殊勤務手当
(2) 伝染病の消毒等に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 死体収容作業に伴う特殊勤務手当
(職員の範囲及び支給額)
第3条 税務事務等従事職員の特殊勤務手当は、次により支給する。
(1) 税の賦課調査又は徴収に従事した職員 1日につき700円
(2) 差押え、強制徴収等の強制執行に従事した職員 1日につき1,000円
第4条 伝染病の消毒等に従事する職員の特殊勤務手当は、伝染病発生に伴う防疫、消毒等に従事した日1日につき1,000円を支給する。
第5条 死体収容作業に伴う特殊勤務手当は、行旅病死人、自殺、事故等による死体の収容作業に従事した1回につき2,400円とする。
(併給の禁止)
第6条 月額で支給することと定める特殊勤務手当は、これを併せて支給してはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特定新型インフルエンザ等に係る特殊勤務手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(町長が定めるものに限る)をいう。)から町民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって町長が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。この場合において、第4条の規定は、適用しない。
3 前項の規定による特殊勤務手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると町長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附則(昭和32年3月12日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項については施行日現在において、既に勤務年数10年をこえる職員にはさかのぼって適用できるものとする。
附則(昭和38年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第25号)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正事項は、昭和43年4月1日から適用する。
2 高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第23号)の施行に伴い、新たな給料表の適用をうけることとなる職員で予定される次期昇給の日の前日までの間は従前の給料月額を支給されることとなる職員のうち、この条例の施行により特殊勤務手当が廃止される「看護師(看護師に準じ特殊勤務手当が支給されている職員を含む。)」「自動車運転手」の特殊勤務手当は、なお従前の例によることができる。
附則(昭和44年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第30号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第4条改正規定は昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の施行に伴い、同条例附則第8項の適用を受ける者については、高千穂町職員の特殊勤務手当に関する条例中「給料月額」とあるのは、「給料月額と同条例附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高千穂町職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の新条例の規定は、令和5年5月8日から適用する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。