○高千穂町職員の休日勤務手当に関する規則
平成6年3月29日
規則第4号
高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
平成6年3月29日 規則第4号
(平成6年3月29日施行)