○高千穂町職員の休日勤務及び時間外勤務手当の支給について
昭和39年3月19日
訓令第5号
1 職員の休日勤務及び時間外勤務(以下単に「時間外勤務」という。)に対する手当の支給に関しては、この訓令により処理するものとする。
2 時間外勤務は、次に定める範囲内で命令する。
(1) 平日 午後5時15分から午後10時まで
(2) 休日 午前8時30分から午後10時まで
(3) 地域の行事に参会又は出席する場合においては、休日は終日の場合6時間以内、半日の場合3時間以内、時間外(平日及び休日の午後5時以降)については3時間以内とする。
3 前項第1号、第2号及び第3号(午後5時15分以降の時間外勤務限る。)における時間計算は、7時間以上の場合は1時間の休憩を置くものとし、これらの休憩時間を差引いた時間を勤務時間とする。
4 第2項の規程にかかわらず特別な事由がある場合は、早期及び午後10時以降の時間外勤務を命ずることがある。
5 時間外勤務及び休日勤務命令簿は、課(室)、施設及び出張所にそれぞれ備え置くものとする。
6 課(室)長、施設長及び出張所長は、1の給与期間の分の時間外勤務及び休日勤務集計表(別記様式)を次の給与期間の初めに総務課長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、昭和39年4月1日から実施する。
附則(昭和44年訓令第8号)
この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。