○高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和56年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年条例第2号)の適用を受ける単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料等)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、非常勤の職にある職員以外のすべての者に適用する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第2の単労職給料表級別職務分類表の定めるところによる。

(給与の支給等)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、高千穂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和57年規則第3号)別表第1初任給基準表のうち行政職給料表初任給基準表の採用区分「その他」の欄を適用する。

2 この規則に定めるもののほか、職員の昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

3 一般職員の例により、期末手当及び勤勉手当の基礎額に、給料の月額に加算割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当及び勤勉手当の基礎額とする職員は、職務の級が3級以上の者とし、加算割合は、100分の5とする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、職員に現に支給されている給与は、この規則の規定により支給された給与とみなす。

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号給又は給料月額並びに切替日以降における最初の昇給については、一般職員の例による。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条第2項の規定により当該職員の属する職務の級及び第3条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、高千穂町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第20号)による改正前の高千穂町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和57年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に受けている等級のうち「3等級」は「1等級」に、「4等級」は「2等級」に、「5等級」は「3等級」に、「6等級」は「4等級」にそれぞれ切替えるものとし、切替日において受ける号給はそれぞれ切替日の前日においてその者が受ける号給とする。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号給又は給料月額並びに切替日以後における最初の昇給については、一般職員のうち行政職給料表の適用を受ける職員の例による。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

単労職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

146,100

195,500

231,500

264,200

2

147,200

197,300

233,100

266,000

3

148,400

199,100

234,600

267,800

4

149,500

200,900

236,200

269,900

5

150,600

202,400

237,600

271,600

6

151,700

204,200

239,300

273,400

7

152,800

206,000

240,800

275,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

9

154,900

209,400

243,500

279,200

10

156,300

211,200

245,000

281,200

11

157,600

213,000

246,600

283,100

12

158,900

214,800

247,900

285,000

13

160,100

216,200

249,400

287,000

14

161,600

218,000

250,800

288,900

15

163,100

219,700

252,100

290,800

16

164,700

221,500

253,500

292,600

17

165,900

223,200

255,000

294,400

18

167,400

224,900

256,500

296,400

19

168,900

226,500

258,200

298,500

20

170,400

228,100

260,000

300,500

21

171,700

229,500

261,600

302,400

22

174,400

231,200

263,300

304,500

23

177,000

232,800

264,900

306,500

24

179,600

234,400

266,500

308,600

25

182,200

235,400

268,400

310,300

26

183,900

236,900

270,200

312,400

27

185,500

238,300

271,900

314,400

28

187,200

239,500

273,600

316,400

29

188,700

240,700

275,300

318,100

30

190,400

241,900

277,000

320,100

31

192,200

242,900

278,800

322,200

32

193,900

244,100

280,300

324,300

33

195,500

245,400

281,800

325,500

34

196,900

246,400

283,700

327,500

35

198,400

247,600

285,500

329,400

36

199,900

248,900

287,400

331,500

37

201,200

249,800

289,000

333,400

38

202,500

251,100

290,700

335,300

39

203,700

252,300

292,500

337,300

40

205,000

253,600

294,300

339,200

41

206,300

255,000

295,800

341,100

42

207,600

256,400

297,500

343,000

43

208,900

257,600

299,000

344,800

44

210,200

258,800

300,600

346,700

45

211,300

260,000

302,200

348,200

46

212,600

261,200

303,900

349,600

47

213,900

262,500

305,500

351,100

48

215,200

263,600

307,200

352,600

49

216,300

264,700

308,100

354,200

50

217,400

265,800

309,600

355,000

51

218,400

267,100

311,100

356,200

52

219,500

268,400

312,700

357,200

53

220,600

269,400

314,300

358,100

54

221,600

270,500

315,900

359,200

55

222,500

271,800

317,500

360,100

56

223,500

273,100

319,000

361,200

57

223,800

274,000

320,500

362,100

58

224,600

275,000

321,700

362,800

59

225,400

275,900

322,900

363,500

60

226,100

277,000

324,100

364,200

61

226,800

278,100

324,800

364,600

62

227,800

279,100

325,700

365,200

63

228,600

280,000

326,500

365,900

64

229,400

281,000

327,300

366,600

65

230,100

281,500

328,200

366,900

66

230,800

282,400

328,600

367,600

67

231,700

283,100

329,300

368,300

68

232,700

284,000

330,100

369,000

69

233,400

285,000

330,900

369,300

70

234,000

285,800

331,600

369,900

71

234,500

286,600

332,300

370,600

72

235,200

287,400

333,000

371,200

73

236,000

288,200

333,500

371,500

74

236,600

288,700

334,100

372,100

75

237,200

289,100

334,600

372,800

76

237,700

289,600

335,200

373,400

77

238,400

289,800

335,500

373,800

78

239,100

290,100

336,000

374,300

79

239,800

290,300

336,400

374,900

80

240,300

290,700

336,900

375,400

81

240,800

290,900

337,300

375,900

82

241,500

291,100

337,800

376,500

83

242,200

291,500

338,300

377,000

84

242,900

291,800

338,800

377,300

85

243,500

292,100

339,100

377,700

86

244,200

292,400

339,500

378,200

87

244,900

292,700

340,000

378,600

88

245,600

293,100

340,400

379,000

89

246,100

293,400

340,700

379,400

90

246,600

293,800

341,100

379,900

91

246,900

294,100

341,600

380,300

92

247,300

294,500

342,000

380,700

93

247,600

294,700

342,200

381,000

94


294,900

342,600


95


295,200

343,100


96


295,600

343,500


97


295,800

343,700


98


296,100

344,100


99


296,500

344,500


100


296,900

344,800


101


297,100

345,100


102


297,400

345,500


103


297,800

345,900


104


298,100

346,300


105


298,300

346,800


106


298,600

347,200


107


299,000

347,600


108


299,300

348,000


109


299,500

348,500


110


299,900

348,900


111


300,300

349,200


112


300,600

349,500


113


300,800

350,000


114


301,000



115


301,300



116


301,700



117


301,900



118


302,100



119


302,400



120


302,700



121


303,100



122


303,300



123


303,600



124


303,900



125


304,200



別表第2(第2条関係)

単労職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の分類

1級

技術員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務

3級

1 主任技術員の職務

2 係長又は主査の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係長又は主査の職務

高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和56年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第12号
昭和59年1月23日 規則第1号
昭和59年12月26日 規則第14号
昭和61年3月12日 規則第1号
昭和61年12月25日 規則第19号
昭和62年12月25日 規則第23号
昭和63年12月27日 規則第9号
平成元年12月25日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第19号
平成3年12月25日 規則第19号
平成4年12月25日 規則第10号
平成5年12月27日 規則第20号
平成6年12月28日 規則第22号
平成7年12月27日 規則第23号
平成8年3月29日 規則第6号
平成8年12月27日 規則第14号
平成9年12月26日 規則第12号
平成10年12月28日 規則第21号
平成11年12月28日 規則第22号
平成15年2月20日 規則第2号
平成15年12月1日 規則第20号
平成17年12月1日 規則第25号
平成18年4月1日 規則第11号
平成22年12月1日 規則第20号
平成26年12月8日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年12月12日 規則第21号
平成29年12月13日 規則第17号
平成30年12月5日 規則第13号
令和元年12月23日 規則第11号
令和2年3月24日 規則第2号
令和5年1月30日 規則第5号