○高千穂町旅費条例

昭和26年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 公務のため旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、この条例に定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

2 職員に採用を予定されている者が、呼出に応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定に該当する場合を除くほか法令に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

5 前各項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に、次条の規定により、旅行命令等を取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、町長の定めるものとして支給することができる。

6 第1項から第4項までの規定により、旅費の支給を受けることのできる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、町長の定める金額を旅費額として支給することができる。

7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供者に対し支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し当該金額を支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により各機関の長又はその委任を受ける者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項及び第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信又はオンライン会議等による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、前項の旅行命令を発する場合、交通機関の連絡が不便な地域への旅行で、公務の円滑な遂行を図ることができないと判断される場合に限り、公用車、又は旅行者本人の自家用車での旅行命令等を発することができる。

4 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

5 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を交付して、これをしなければならない。ただし、旅行命令書等を交付するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

6 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等を当該旅行者に交付しなければならない。

7 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、その他の交通費、航空賃、宿泊手当、宿泊料、包括宿泊費及び遠距離日帰り手当とする。

2 鉄道運賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃等により支給する。

5 その他の交通費は、バス、タクシー使用料及び第3条第3項に規定する自家用車の利用に要する経費を支給する。

6 宿泊手当は、旅行中の宿泊数に応じ、1泊当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、別表の基準額を上限として実費により支給する。

8 包括宿泊費は、交通費及び宿泊料が一体となった場合に合計額を支給する。

9 遠距離日帰り手当は、別表に規定する遠距離の日帰り旅行に対し支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く。

第8条 私事のために在勤地又は旅行地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は旅行地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は旅行地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 削除

第10条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払、又は支出をする者(以下「支出員等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出員等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出員等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出員等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与、又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額、又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(採用予定者の旅費)

第12条 第2条第2項の規定により支給する旅費は、職員の旅行に準じて計算した旅費とする。

(証人等の旅費)

第13条 第2条第3項又は第4項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、町長が定める旅費とする。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金等(これらのものに対する運行税を含む。)による。ただし、鉄道乗車券を支給した旅行の場合は、その区間の鉄道賃は支給しない。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃、運賃の等級を区分する線路による場合には最下級の運賃

(2) 急行料金及び特別急行料金を徴する線路による場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金又は特別急行料金

(3) 県外旅行にあって特別車両料金を徴する線路にあっては、特別車両料金

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち現に支払った船賃による。

(1) 船舶運賃については最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 特別船室料金を徴する船舶にあっては特別船室料金

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第15条の2 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。ただし、県外旅行で旅行業者に宿泊・航空便予約を依頼して旅行する場合で、宿泊料及び航空賃の算出が困難な場合(いわゆるパック料金により旅行業者から請求がある場合)の航空賃の額は、請求金額から宿泊料を差引いた金額により算出して支給する。

2 航空賃は、運賃の等級が区分された航空機の場合は最下級の運賃とする。

(その他の交通費)

第16条 その他の交通費は、バス、タクシー等の運賃実費及び第3条第3項の規定により自家用車で旅行する場合に別に規則で定める額とする。

2 その他の交通費は、目的地までの全路程を通算して計算する。ただし、自家用車使用にあっては、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、別表により支給するものとし宿泊料に食費が含まれる場合及び宿泊時に食糧費が支給される場合は減額して支給する。

2 前項の規定において朝食が含まれる場合は4分の1を、夕食が含まれる場合、又は食糧費が支給される場合は2分の1を宿泊手当から減額するものとする。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の宿泊料基準額の範囲で実費を支給する。

2 宿泊施設は、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索しその結果最も安価なものを選択するものとする。

(遠距離日帰り手当)

第19条 遠距離日帰り旅行をする場合は、別表により遠距離日帰り手当を支給する。

(町内旅行の旅費)

第20条 町内旅行の場合は、バス利用にあっては最寄りの停留所までのバス料金実費とし、第3条第3項の規定による自家用車利用(公務使用)については別に定める。ただし、公用車による旅行については、その区間の旅費は支給しない。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、宿泊料実費を支給する。

(日額旅費)

第20条の2 職員の研修講習及び訓練等で長期にわたり旅行するものについては、第5条の旅費に代え日額旅費を支給することができる。

2 前項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町の規則で定める。ただし、その額は、第5条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることはできない。

(包括宿泊費)

第21条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は当該移動に係る第14条から第18条までの交通費の額及び宿泊に係る宿泊料とする。

(遺族の旅費)

第22条 第2条第1項の規定により支給する旅費は、職員が出張死亡した場合に、死亡地から旧在勤地までの往復に要する職務相当の旅費とする。

第23条 削除

第23条の2 他の地方公共団体から本町に派遣勤務を命ぜられた職員に対する赴任旅費の支給については、町長が別に定める。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費については、本条例による国内の旅費に関する規定を準用する。

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合においては不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 本条例の改正事項は、公布の日から施行し、第23条の改正事項は、昭和31年9月30日から適用する。

3 本条例の改正事項は、公布の日から施行し、第16条から第19条までの別表1の改正事項は、昭和32年11月11日から適用する。

4 本条例の改正事項は、公布の日から施行し、第20条の別表2の改正事項は、昭和33年7月1日から適用する。

5 本条例の改正事項は、公布の日から施行し、第20条のただし書及び第2項の改正事項は、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和26年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和27年11月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和30年4月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和31年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和31年12月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月20日から適用する。

附則(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第21号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第8号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高千穂町消防団条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月11日から適用する。

附則(昭和43年条例第16号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、第20条の改正事項は、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第24号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 改正後の高千穂町旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

附則(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月20日から適用する。

附則(昭和49年条例第21号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、第23条の2の改正事項は、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第23号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第23号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年9月4日から適用する。

附則(昭和55年条例第19号)

この条例は、昭和55年10月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成12年条例第32号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

附則(令和4年条例第22号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(高千穂町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

第2条 高千穂町証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和62年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第3条 高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第17条、第18条及び第19条関係)

宿泊手当

宿泊料基準額(駐車場代を除く)

県内外

右記以外

東京都(特別区)、政令指定都市、那覇市他、町長が必要と認める地域

2,000円

通常期8,000円

繁忙期10,000円

通常期12,000円

繁忙期14,000円

備考

1 遠距離日帰り手当を支給しない県内旅行は、西臼杵郡、東臼杵郡、延岡市、日向市、都農町、川南町、高鍋町、木城町とする。また、遠距離日帰り手当を支給しない県外旅行は、路程往復220キロメートル未満とする。

2 遠距離日帰り手当として2,000円を支給し、自動車により全行程を運転した者には1,000円を加給する。

3 宿泊所(ホテル、旅館等)を使用せず自宅等に宿泊する場合の宿泊料は、これを支給しない。ただし、宿泊手当は2分の1を支給する。

4 宿泊基準額の通常期は平日等で宿泊需要が比較的少ない時期、繁忙期は週末、行楽シーズン等で宿泊需要が比較的多い時期とする。

高千穂町旅費条例

昭和26年4月1日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和26年4月1日 条例第17号
◇ 昭和26年7月1日 種別なし
◇ 昭和27年11月1日 種別なし
◇ 昭和30年4月1日 種別なし
◇ 昭和31年11月15日 条例第28号
◇ 昭和31年12月18日 種別なし
◇ 昭和32年2月6日 条例第3号
◇ 昭和32年11月11日 条例第46号
◇ 昭和33年6月10日 条例第16号
◇ 昭和35年6月6日 条例第11号
◇ 昭和36年9月8日 条例第35号
◇ 昭和37年11月7日 条例第24号
◇ 昭和38年2月28日 条例第8号
◇ 昭和38年9月20日 条例第21号
◇ 昭和40年3月30日 条例第8号
◇ 昭和40年10月6日 条例第28号
◇ 昭和40年11月10日 条例第31号
◇ 昭和43年3月28日 条例第16号
◇ 昭和44年4月20日 条例第18号
◇ 昭和44年6月23日 条例第34号
◇ 昭和45年3月25日 条例第5号
◇ 昭和45年7月8日 条例第24号
◇ 昭和47年7月8日 条例第19号
◇ 昭和47年12月26日 条例第36号
◇ 昭和49年7月1日 条例第21号
◇ 昭和49年10月5日 条例第30号
◇ 昭和50年9月23日 条例第23号
◇ 昭和50年12月25日 条例第32号
◇ 昭和51年6月16日 条例第9号
◇ 昭和52年1月5日 条例第6号
◇ 昭和53年12月25日 条例第23号
◇ 昭和55年9月24日 条例第17号
◇ 昭和55年10月6日 条例第19号
◇ 昭和57年3月31日 条例第11号
◇ 昭和58年4月1日 条例第15号
◇ 昭和59年3月29日 条例第5号
◇ 昭和60年3月30日 条例第4号
◇ 昭和61年3月27日 条例第18号
◇ 平成2年3月28日 条例第12号
◇ 平成8年3月29日 条例第3号
◇ 平成9年3月27日 条例第8号
◇ 平成12年6月27日 条例第30号
◇ 平成12年9月29日 条例第32号
◇ 平成16年9月28日 条例第17号
◇ 平成19年3月30日 条例第2号
◇ 平成23年6月13日 条例第12号
◇ 平成25年3月27日 条例第17号
◇ 平成27年3月27日 条例第16号
◇ 平成28年3月24日 条例第13号
◇ 平成29年11月9日 条例第22号
◇ 令和2年3月24日 条例第1号
◇ 令和3年10月19日 条例第22号
◇ 令和4年12月6日 条例第22号
◇ 令和7年3月21日 条例第5号