○高千穂町職員の日額旅費に関する規則
昭和45年4月10日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号。以下「旅費条例」という。)第20条の2の規定に基づき研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)のため旅行する場合における日額旅費について定めることを目的とする。
(滞在を要する者の日額旅費)
第2条 研修等を受ける職員で滞在を要する者の日額旅費は、研修等を受けるための目的地に到着した翌日から研修等を終了して帰庁するために同地を出発した日の前日まで1日につき旅費条例に定める宿泊料実費及び宿泊手当の2分の1の額とする。この場合の期間計算は、研修等の始期から終期までの全日数による。
(通勤可能な場合の日額旅費)
第3条 研修等を受ける目的地が通勤可能な地域(高千穂町内を除く。)である場合の研修等を受ける職員の日額旅費は、旅費条例に定める鉄道賃(旅費条例第14条第1号前段の鉄道賃をいう。)及びその他の交通費とする。
(通勤可能地域の決定)
第4条 前条に規定する通勤可能な地域の決定は、町長が行う。
(日額旅費の支給方法)
第5条 日額旅費は、月毎に概算払いとして支給することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。