○高千穂町職員の日額旅費に関する規則

昭和45年4月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号。以下「旅費条例」という。)第20条の2の規定に基づき研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)のため旅行する場合における日額旅費について定めることを目的とする。

(滞在を要する者の日額旅費)

第2条 研修等を受ける職員で滞在を要する者の日額旅費は、研修等を受けるための目的地に到着した翌日から研修等を終了して帰庁するために同地を出発した日の前日まで1日につき次に掲げる基準による額とする。この場合の期間計算は、研修等の始期から終期までの全日数による。

(1) 7日以内の場合…………旅費条例に定める日当、宿泊料の合計額

(2) 1ケ月以内の場合………旅費条例に定める日当、宿泊料の合計額の80パーセント以内

(3) 3ケ月以内の場合………旅費条例に定める日当、宿泊料の合計額の40パーセント以内

(4) 7ケ月以内の場合………旅費条例に定める日当、宿泊料の合計額の30パーセント以内

(5) 7ケ月以上の場合………旅費条例に定める日当、宿泊料の合計額の25パーセント以内

2 前項に規定する職員の目的地までの往復に要する日額旅費は、旅費条例第5条に定める旅費の額とする。

(通勤可能な場合の日額旅費)

第3条 研修等を受ける目的地が通勤可能な地域(高千穂町内を除く。)である場合の研修等を受ける職員の日額旅費は、旅費条例に定める鉄道賃(旅費条例第14条第1号前段の鉄道賃をいう。)及び車賃並びに日当の半額の合計額とする。

(通勤可能地域の決定)

第4条 前条に規定する通勤可能な地域の決定は、町長が行う。

(日額旅費の支給方法)

第5条 日額旅費は、第2条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項については概算払いとして同条第1項第3号から第5号までについては月毎に概算払いとして支給することができる。

2 第3条に定める日額旅費については、前項に準じて支給することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

高千穂町職員の日額旅費に関する規則

昭和45年4月10日 規則第9号

(昭和45年4月10日施行)