○物品の買入れ等の契約に係る指名競争入札の参加資格等に関する要綱
平成12年3月3日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高千穂町財務規則(平成23年規則第24号)第119条の規定により、町が発注する物品の買入れ、製造(修繕を含む。)、売払い及び借入れの契約並びに役務の提供の契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加の資格)
第2条 入札に参加する者は、指名競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者でなければならない。
(指名競争入札参加資格審査の申請)
第3条 名簿への登載を受けようとする者は、指名競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特別な理由がある場合にはその一部を省略することができる。
(1) 登記簿謄本(法人の場合に限る。)
(2) 印鑑証明書
(3) 前事業年度の町県民税及び事業税並びに最近の自動車税及び軽自動車税の未納の税額がないことを証する書面(県内に事務所又は事業所を有する者の場合に限る。)
(4) 前事業年度の消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証する書面
(5) 決算報告書(法人の場合に限る。)
(6) 所得税確定申告書の写し(個人の場合に限る。)
(7) 使用印鑑届(様式第2号)
(8) 破産者でない旨の証明書(個人の場合に限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
3 申請書の提出期間は、毎年、3月1日から同月末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(資格の審査及び名簿への登載)
第4条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、書類審査又は実態調査をして、次に掲げる者以外の者で名簿に登載することが適当であると認めたものについては、これを名簿に登載するものとする。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していないもの及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
(3) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等を得ていない者
(4) 申請書又は添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
2 町長は、前項の規定により名簿に登載することが適当である、又は適当でないと認めたときは、速やかに申請者に対し通知書を送付するものとする。
(名簿の有効期間)
第5条 名簿の有効期間は、登載の日から同日以降に来る最初の登載基準年(平成13年及び同年の後3年ごとに来る年をいう。)の3月末日までとする。
(変更の届出等)
第6条 名簿に登載を受けた者は、住所、商号、代表者氏名、営業内容及び資本金等に変更があったときは、その都度、入札参加資格審査申請書変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更届の提出を受けたときは、必要に応じ調査を行い、名簿を訂正するものとする。
(入札参加の資格の取消し)
第7条 町長は、入札参加の資格を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札参加の資格を取り消すことができる。
(1) 破産したとき。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽又は不正な方法により入札参加の資格を受けたことが明らかになったとき。
(4) 経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき。
(5) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等の取消しを受けたとき。
(6) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団である者
(7) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が高千穂町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者である者
2 町長は、前項の規定により入札参加の資格を取り消したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際現に登録を受けている者は、この要綱の規定により登録を受けているとみなし、その者の登録の有効期間は、平成13年3月31日までとする。
附則(平成27年告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第26号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年告示第124号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。