○補助金等の交付に関する規則

昭和45年1月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除き、補助金等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において補助金等とは、町が町の機関以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金奨励金

(2) 利子補給金

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行うものをいう。

(補助金等交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施工にあってはその実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うために必要があるときは、町長は、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の除外)

第4条の2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。ただし、町長が別に定める補助金等に係る申請にあってはこの限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するために又は暴力団を利することとならないようにするため必要な条件を付することができる。

(補助事業者の付すべき条件)

第6条 補助事業者は、補助金等をその財源の全部又は一部として他のものに交付する場合は、町長が前条の規定により付した条件及びこの規則の定めを守らせるための条件を付さなければならない。

(補助金等の交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは様式第2号により、決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付を申請した者に通知する。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした後、事情の変更により必要があると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間にかかる部分について次条の規定に違反しないものである場合はこの限りでない。

2 前条の規定は、前項の処分をした場合について準用する。

(補助事業の遂行及び変更等)

第9条 補助事業者は、この規則の定め並びに補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付した条件等に基づき補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている「融資又は利子の軽減」をせず補助金の交付を受けることをいう。)する等の行為があってはならない。

2 補助事業者は、次の各号の1に該当する場合は、速やかに補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号の場合においてその変更が別に定める軽微なものである場合は、この限りでない。

(1) 事業計画書、収支予算書その他第3条の規定により町長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

3 前項の承認は、事業計画により事業費に変更を生じた場合は、補助金等変更交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。

(実地調査)

第11条 町長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

(1) 実績書(工事の施行にあってはその実績書を含む。)

(2) 決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者が補助金等の終局の受領者でない場合において前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書類の写を補助事業実績報告書に添えなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(是正措置)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において当該補助事業の成果が補助金等の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金等の交付の決定の取消し)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が、第4条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 補助事業者が、第9条の規定に違反したとき。

(3) 補助金等を間接の財源として事務又は事業を行う者が第6条の規定により付された条件に違反したとき。

2 第7条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第15条 第8条及び前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合、町長は、補助事業の当該取消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第16条 町長は、補助事業者が前条の規定により返還を命じられた補助金等を納付しない場合において、そのものに交付すべき同種の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、効用の増加した財産のうち、次に掲げるものについては、町長が付する条件の期間内は、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要と認めて定めるもの

2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者について準用する。

(様式)

第18条 補助金等の交付申請書等の様式は、様式第1号から様式第5号までとする。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際既に交付された昭和44年度の補助金等については、この規則に基づいて交付されたものとみなす。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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補助金等の交付に関する規則

昭和45年1月23日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)