○高千穂町財政事情の作成及び公表に関する規則
昭和34年9月29日
規則第21号
第1条 高千穂町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和34年条例第52号。以下「条例」という。)第4条第2項による町公表の閲覧場所は、高千穂町役場、田原出張所、天岩戸出張所及び上野出張所にこれを指定する。
第2条 条例第4条第1項後段の規定により閲覧を請求しようとするものは、町長へ口頭をもって申出なければならない。ただし、その申出は、執務時間中に限るものとする。
第3条 町長は、前条の請求があったときは、直ちにその求めに応じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。