○高千穂町財政事情の作成及び公表に関する規則

昭和34年9月29日

規則第21号

第1条 高千穂町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和34年条例第52号。以下「条例」という。)第4条第2項による町公表の閲覧場所は、高千穂町役場、田原出張所、天岩戸出張所及び上野出張所にこれを指定する。

第2条 条例第4条第1項後段の規定により閲覧を請求しようとするものは、町長へ口頭をもって申出なければならない。ただし、その申出は、執務時間中に限るものとする。

第3条 町長は、前条の請求があったときは、直ちにその求めに応じなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

高千穂町財政事情の作成及び公表に関する規則

昭和34年9月29日 規則第21号

(昭和62年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和34年9月29日 規則第21号
昭和62年3月26日 規則第4号