○高千穂町特別会計設置条例
昭和39年3月28日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、本町に次の特別会計を設置する。
(1) 高千穂町簡易水道事業特別会計
(2) 西臼杵地域介護認定審査会特別会計
(3) 高千穂町小水力発電事業特別会計
(歳入歳出)
第2条 前条各号の特別会計は、その事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、その事業費、借入金の償還金及び利子、一般借入金の利子、その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号の特別会計は、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第34号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
(高千穂町地域交通体系整備基金条例の廃止)
2 高千穂町地域交通体系整備基金条例(昭和63年高千穂町条例第19号)は、廃止する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。